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県議会に提出した条例
R3年11月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県市街化区域と一体的な地域等に係る開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例

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生活環境部 住まいまちづくり課 景観・建築指導室景観づくり担当 電話番号:0857-26-7363

提出理由


都市計画法等の一部が改正され、市街化調整区域に係る開発行為を認めることができる要件が見直されたことに伴い、所要の改正を行う。

内容

(1) 市街化調整区域に係る開発行為を認めることができない市街化不適当区域に、災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域及び土砂災害警戒区域(これらの区域のうち災害を防止し、又は軽減するための施設の整備その他の防災対策措置が講じられていると知事が認める区域を除く。)等の区域を追加する。
(2) 市街化調整区域内において移転建築物等に代わる建築物等を建設することができる事由として、移転建築物等が浸水被害防止区域内に所在することを追加する。
(3) その他所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日は、令和4年4月1日とする。