件名:
鳥取県高齢者、障害者等の移動等の円滑化を図るための信号機等の基準を定める条例の一部を改正する条例
警察本部 交通規制課 施設係 電話番号:0857-23-0110(代)
提出理由
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則の一部改正に伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 歩行者用青信号の表示を開始し、又は当該表示を継続していることに関する情報を視覚障がい者が使用する通信端末機器に送信することができる信号機が、交通安全特定事業により設置される信号機に関する基準に適合するものであることを明示する。
(2) 施行期日は、公布の日とする。