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県議会に提出した条例
R7年6月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例

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総務部 人事企画課 給与室 電話番号:0857-26-7418

提出理由


地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「育児休業法」という。)の一部改正等に伴い、育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、部分休業及び子育て部分休暇制度を拡充する措置を講ずる。

内容


(1) 職員の育児休業等に関する条例の一部改正
 ア 育児休業法第19条第2項第2号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業(以下「第2号部分休業」という。)の承認は、一部の例外の場合を除き、1時間を単位として行うものとする。
 イ 第2号部分休業を請求することができる時間の範囲を、非常勤職員以外の職員にあっては77時間30分とし、非常勤職員にあっては当該非常勤職員の勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間とする。
 ウ その他条例で定めることとされた事項を定める。
 エ その他所要の規定の整備を行う。
(2) 現業職員の給与の種類及び基準に関する条例、企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例において、給与の減額等について定めた規定中部分休業について定めた部分等について、所要の規定の整備を行う。
(3) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正
 ア 子育て部分休暇を取得することができる期間として、毎年4月1日から翌年3月31日までの間において、77時間30分の範囲内で1時間を単位として必要と認められる期間を選択できることとする。
 イ 子育て部分休暇を、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間内において取得することを要しないものとする。
 ウ 任命権者は、職員から妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置を講ずる場合には、当該職員に対して、次に掲げる措置を講ずるものとする。
  (ア) 出生時両立支援制度等その他の事項を知らせるための措置
  (イ) 出生時両立支援制度等の請求等に係る申出職員の意向を確認するための措置
  (ウ) 子の心身の状況等に起因して当該子の出生の日以後に発生等することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置
 エ その他所要の規定の整備を行う。
(4) 県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正
 (3)に準じた改正を行う。
(5) 施行期日等
 ア 施行期日は、公布の日とするイの一部に関する事項を除き、令和7年10月1日とする。
 イ 所要の経過措置を講ずる。