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県議会に提出した条例
R7年6月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県行政組織条例等の一部を改正する条例

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総務部 人事企画課 組織担当 電話番号:0857-26-7844

提出理由


人口減少に歯止めをかけ「令和の改新」を実現していくため県庁内外を繋ぐ実効ある施策を推進するとともに、流動化する国際情勢や現下の物価高など地域経済・県民生活に影響を及ぼす喫緊の行政課題に機動的に対応する体制を整備するため、政策統轄総局及び政策統轄監を新設する。

内容

(1) 鳥取県行政組織条例の一部改正
ア 政策統轄総局を置き、次の事務を所掌させる。
(ア) 県民生活に多大な影響を及ぼす喫緊の課題その他の県政推進上の重要政策の統轄、総合調整及び調査研究に関する事項
(イ) 人口減少対策に関する事項
(ウ) 移住定住の促進及び関係人口の拡大に関する事項
(エ) 県民の社会参加活動の推進に関する事項
イ 政策統轄総局を所掌させるとともに、各部局の総合調整を行い、喫緊の行政課題に機動的に対応するため、政策統轄監を置く。
ウ 政策統轄監は、地方公務員法第3条第3項第4号の規定に基づき指定する特別職とする。
エ 政策統轄監の定数は、1名とする。
オ 政策統轄監は、議会の同意を得て知事が任命する。
カ 政策統轄監の任期は、4年とする。
キ 統轄監を廃止する。
(2) 政策統轄監を設置することに伴い、その給与等を定める等次の条例について所要の改正を行う。
ア 知事等の退職手当に関する条例
イ 職員の退職手当に関する条例
ウ 鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例
エ 鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例
オ 鳥取県危機管理のための対策本部に関する条例
カ 職員等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、規則で定める日とする(1)キ及びイに関する事項を除き、公布の日とする。
イ 鳥取県職員定数条例について、所要の規定の整備を行う。