件名:
貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部を改正する条例
福祉保健部 医療政策課 医療政策担当 電話番号:0857-26-7188
提出理由
県内における医師の確保を図るため、地域医療強化医師確保奨学金の新設に伴い、当該貸付金の返還に係る債務の免除について規定するとともに、所要の改正を行う。内容
(1) 地域医療強化医師確保奨学金の返還に係る債務の免除の条件及び範囲を定める。
免除の条件 | 免除の範囲 |
| ア 鳥取大学を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以内に医師免許を取得した後、直ちに(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間内に)鳥取大学医学部附属病院が管理を行う臨床研修を受け、当該臨床研修を修了後直ちに(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間内に)鳥取大学医学部附属病院が管理を行う専門研修(医師が臨床研修を修了した後に受ける医療に関する専門的な知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。)を受け、又は知事が別に定める業務に従事し、専門研修等期間(専門研修を県内において受けた期間と知事が別に定める業務に従事した期間を通算した期間をいう。以下同じ。)が4年間となったとき。 | 債務の全部 |
| イ アに規定する臨床研修を受けている期間又は専門研修等期間中に、研修若しくは業務上の事由により死亡し、又は研修若しくは業務に起因して精神若しくは身体に著しい障害を受けたためその研修を受け、又は業務に従事することができなくなったとき。 |
| ウ イに該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため医師の業務に従事することができなくなったとき。 | 債務の全部又は一部 |
(2) 看護職員奨学金の免除の条件となる常勤看護職員又は常勤看護教員としての業務の期間について、常勤看護職員又は常勤看護教員として勤務することができなかった場合において、非常勤看護職員又は非常勤看護教員として勤務した期間を知事が別に定めるところにより換算した期間を加えるものとする。
(3) 医師養成確保奨学金等の免除の条件となる常勤医師としての業務の期間について、常勤医師として勤務することができなかった場合において非常勤医師として勤務した期間を知事が別に定めるところにより換算した期間を加えるものとする。
(4) 施行期日等
ア 施行期日は、公布の日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。