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県議会に提出した条例
R7年6月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県青少年健全育成条例の一部を改正する条例

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子ども家庭部 家庭支援課 青少年担当 電話番号:0857-26-7687

提出理由


青少年の容貌の画像情報を加工して作成した児童ポルノ等の作成、製造及び提供を防止するため、当該行為が行われた場合の命令及び公表について定める等、所要の改正を行う。

内容

(1) 知事は、青少年の容貌の画像情報を加工して作成したものを含む児童ポルノ等の作成、製造及び提供をした者に対して、期限を定めて、当該児童ポルノ等の廃棄、削除その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとする。
(2) 知事は、(1)による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、その者の氏名若しくは名称又はこれらに代わる呼称及び当該命令の内容を公表することができるものとする。この場合、当該公表による青少年の心身への影響に十分配慮するものとする。
(3) 青少年の容貌の画像情報を加工して作成したものを含む児童ポルノ等の作成、製造及び提供をしたときは、当該違反行為をした者は、5万円以下の過料に処する。
(4) (1)の命令を受けた者が当該命令に従わないときは、5万円以下の過料に処する。
(5) 県は、この条例に定める事項に違反する行為により被害を受けた青少年及びその家族に対して、適切な支援を受けられるようにするとともに、財政措置も含め必要な施策を講ずるものとする。
(6) その他所要の規定の整備を行う。
(7) 施行期日等
ア 施行期日は、公布の日から起算して1月を経過した日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。