テーマでさがす
鳥取県の紹介と観光
県からのお知らせ
ネットで手続
県政情報
県の組織と仕事
現在の位置:
令和2年度鳥取県の補助金
農林水産部
早生樹モデル林造成事業費補助金
補助金名:
早生樹モデル林造成事業費補助金
もどる
【問い合わせ先】
農林水産部
森林・林業振興局森林づくり推進課 森林づくり推進課
(電話)0857-26-7305 (ファクシミリ)0857-26-8192
補助対象事業の概要
早期に収穫が可能で収穫までのコスト低減が図られるコウヨウザン等の早生樹モデル林の植栽等
補助対象経費
人工造林(地拵え、植栽、苗木運搬)、下刈り及びこれらの作業と一体的に実施する関連条件整備活動(対象森林の調査、森林所有者の同意取り付け等)に要する経費
県予算事業名
皆伐再造林推進モデル事業
補助の種別
直接補助
事業実施主体
市町村, 企業, NPO, 個人 (1) 市町村 (2) 森林所有者 (3) 森林組合等(森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会をいう。) (4) 森林整備法人等 森林整備法人(分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第10条第2号に定める森林整備法人をいう。)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する法人(造林を行うことを主たる目的としている法人であって、地方公共団体がその社員であるもの又は地方公共団体がその基本財産の全部若しくは一部を拠出しているものに限る。) (5) 特定非営利活動法人等(森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第7号に掲げる特定非営利活動法人等をいう。) (6) 森林法施行令第11条第8号に規定する団体 (7) 森林経営計画の認定を受けた者 (8) 特定間伐等促進計画(森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)に規定する特定間伐等促進計画をいう。)において特定間伐等の実施主体に位置づけられた者 (9) 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第2項の規定により都道府県が公表した民間事業者
負担割合
国:定額 県:9/10のうち国(定額)を除く割合 その他:1/10
補助上限額
無し
申請期間
5月下旬頃
交付要綱
99 交付要綱(全文).pdf
別紙1、別紙2
〔別紙1〕交付手続きの流れ(早生樹モデル林造成).pdf
〔別紙2〕チェックリスト(早生樹モデル林造成).pdf
交付要綱未改正等理由