(1)文化芸術活動促進事業
外部講師に対する謝金、旅費、会場・機材などの使用料、作品・機材等の運搬費、活動に必要な消耗品費、印刷費、その他特に必要と認められる経費(1組5万円以上の機器、委託費及び工事請負費は補助対象としない。)
(2)個展等開催事業
会場・機材などの使用料、作品・機材等の運搬費、会場設営費、活動に必要な消耗品費、印刷費、その他特に必要と認められる経費(1組5万円以上の機器の取得は補助対象としない。また、委託費については、止むを得ない事情で県内事業者への発注が困難と県が認めた場合を除き、県内事業者が実施したものに限る。)
(3)障がいのある人とない人との文化芸術を通じた交流促進事業
補助事業に要する会場・機材等の使用料、作品・機材などの運搬費、消耗品費、印刷費、広報費その他特に必要と認められる経費(ただし、1組5万円以上の機器の取得は補助対象としない。)
(4)文化芸術の鑑賞機会拡大事業
音声コードの作成・読込、音声ガイド等の導入に要する委託費、会場・機材等の使用料、機材などの運搬費、消耗品費、印刷費、音声コード作成・読上ソフト購入費、その他特に必要と認められる経費(ただし、1組5万円以上の機器の取得は補助対象としない。)
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