(2)委託費については、県内事業者が実施したものに限る。ただし、止むを得ない事情で県内事業者への発注が困難と県が認めた場合については、この限りではない。 (3)団体の構成員に対して委託する場合の委託費については、事業に主要な役割を果たす場合に限り、団体の構成員を講師等として支払う報償費、旅費と合わせて限度額と補助対象経費のいずれか低い額の1/3を上限として対象とする。 (4)報償費、旅費を支払う場合、合わせて限度額と補助対象経費のいずれか低い額の1/3を上限として対象とする。