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鳥取県の補助金
補助金名:

鳥取県中山間地域のなりわい継業人材お試し滞在補助金交付要綱

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【問い合わせ先】
地域づくり推進部 中山間・地域交通局中山間地域政策課 中山間・まちなか振興担当 
(電話)0857-26-7129 (ファクシミリ)0857-26-8107
補助対象事業の概要 中山間地域の後継者の無い事業の継業を実地に検討するための活動等を行う者に対し、当該活動等に係る交通費及び宿泊費の一部を補助し、地域のなりわい継業を促進し、地域の活性化を図ることを目的とする。
補助対象経費 継業活動(同一年度内において連続する14日以内に限る。)を行う地域との往復その他継業活動に要した交通費及び宿泊費のうち次の各号に掲げる経費とする。

(1)鉄道賃
(2)航空賃
(3)バス料金
(4)船賃
(5)車賃(1キロメートルにつき25円とする。)
(6)レンタカー借上料(ただし、燃料代を含まない。)
(7)宿泊費(宿泊施設における宿泊に係るものに限り、実費による。)
2 補助対象経費は、最も経済的な通常の経路及び方法により移動した場合の経費により計算する。
3 第1項及び前項に定めるもののほか、補助対象経費(第1項第6号の経費を除く。)の額の算定は、証人、参考人、鑑定人等に対し支給する費用弁償の額を定める規則(昭和45年鳥取県規則第66号)の規定のうち証人、参考人その他これらに類する者に係る規定の例による。

県予算事業名 中山間地域なりわい継業促進プロジェクト
補助の種別 直接補助
事業実施主体 個人
負担割合 県:1/2  実施主体:1/2 
補助上限額 宿泊費:1泊当たり4,100円(13泊分まで) 交通費:原則として1往復分以内 ※宿泊費よりも1往復当たりの交通費が経済的であると認められる場合は、同一年度内において14往復分を限度として交付することができる。
申請期間
継業活動開始日の14日前までに申請してください。
交付要綱 01地域のなりわい継業人材お試し滞在補助金交付要綱.pdf01地域のなりわい継業人材お試し滞在補助金交付要綱.pdf02様式第1号 事業計画書兼収支予算書.pdf02様式第1号 事業計画書兼収支予算書.pdf03様式第2号交付決定通知.pdf03様式第2号交付決定通知.pdf04様式第3号事業報告書兼収支決算書.pdf04様式第3号事業報告書兼収支決算書.pdf05(別紙1)<滞在費補助>継業活動実施証明書.pdf05(別紙1)<滞在費補助>継業活動実施証明書.pdf
別紙1、別紙2 〔別紙1〕交付金手続きの流れ(お試し滞在補助金).pdf〔別紙1〕交付金手続きの流れ(お試し滞在補助金).pdf〔別紙2〕チェックリスト(お試し滞在補助金).pdf〔別紙2〕チェックリスト(お試し滞在補助金).pdf
交付要綱未改正等理由