継業活動(同一年度内において連続する14日以内に限る。)を行う地域との往復その他継業活動に要した交通費及び宿泊費のうち次の各号に掲げる経費とする。
(1)鉄道賃
(2)航空賃
(3)バス料金
(4)船賃
(5)車賃(1キロメートルにつき25円とする。)
(6)レンタカー借上料(ただし、燃料代を含まない。)
(7)宿泊費(宿泊施設における宿泊に係るものに限り、実費による。)
2 補助対象経費は、最も経済的な通常の経路及び方法により移動した場合の経費により計算する。
3 第1項及び前項に定めるもののほか、補助対象経費(第1項第6号の経費を除く。)の額の算定は、証人、参考人、鑑定人等に対し支給する費用弁償の額を定める規則(昭和45年鳥取県規則第66号)の規定のうち証人、参考人その他これらに類する者に係る規定の例による。
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