広報費、会場設営費、作品借上料、作品運送料 (2)収蔵品等調査・活用支援事業関係 @調査員謝金(報告書執筆謝金を含む。) A調査員の招へい等及び学芸員が調査対象資料を調査員に持参する場合の旅費(調査員及び学芸員の旅費の補助対象経費の限度額は「鳥取県職員の旅費に関する条例」(昭和45年鳥取県条例第48号)を準用します。) B調査対象資料を調査員の下に送付する場合の運送料 CA及びBの場合に調査対象資料にかける保険料