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現在の位置:
令和2年度鳥取県の補助金
農林水産部
鳥取県鳥獣被害総合対策事業費補助金
補助金名:
鳥取県鳥獣被害総合対策事業費補助金
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【問い合わせ先】
農林水産部
鳥獣対策センター 鳥獣対策センター
(電話)0858-72-3821 (ファクシミリ)0858-72-3823
補助対象事業の概要
野生鳥獣による農作物等への被害を減少させるため、鳥獣被害に強い集落づくりの推進、侵入防止施設の整備や有害鳥獣の捕獲、緩衝帯の設置等に係る経費に対して助成する。
補助対象経費
侵入防止柵、追い払い用具、有害捕獲班員の活動費、捕獲奨励金、狩猟免許新規取得に係る経費に係る経費など
県予算事業名
鳥獣被害総合対策事業
補助の種別
直接補助, 間接補助
事業実施主体
市町村 複数市町村で構成する地域協議会
負担割合
県:○市町村が事業主体の場合 1/3 (但し捕獲奨励金は1/2) ○農協等が事業主体の場合 1/3 (但し周辺環境 を改善する対策は1/4) ○複数市町村で構成する地域協議会が事業主体の場合 1/3 (但し周辺環境 を改善する対策は1/4) ○集落づくり推進支援対策を行う事業主体 1/2 市町村:○市町村が事業主体の場合 2/3 (但し捕獲奨励金は1/2) ○農協等が事業主体の場合 1/3 (但し周辺環境 を改善する対策は1/4) ○集落づくり推進支援対策を行う事業主体 1/2 実施主体:○農協等が事業主体の場合 1/3 (但し周辺環境 を改善する対策は1/2) ○複数市町村で構成する地域協議会が事業主体の場合 2/3 (但し周辺環境 を改善する対策は3/4)
補助上限額
○捕獲奨励金(1頭当たり補助金の上限額) イノシシ:5千円(狩猟期を除く期間)、アライグマ:5千円(通年)、ヌートリア:1.5千円(通年) シカ:5千円(狩猟期を除く期間)、2.5千円(狩猟期、有害許可捕獲のみ) ○集落づくり推進支援対策(1事業主体当たりの補助金の上限額) 150千円
申請期間
未定につき以下の連絡先までお問い合わせください。(各事務所長等が別に定める日)
〔問い合わせ先〕
東部農林局事務所農業振興課 (電話)0857-20-3557 (ファクシミリ)0857-20-3561
東部農林事務所八頭事務所(鳥獣対策センター対応)(電話)0858-72-3821(ファクシミリ)0858-72-3823
中部総合事務所農林局農業振興課 (電話)0858-23-3166 (ファクシミリ)0858-23-3134
西部総合事務所農林局農林業振興課 (電話)0859-31-9643 (ファクシミリ)0859-34-1083
西部総合事務所日野振興センター日野振興局農林業振興課 (電話)0859-72-2007
(ファクシミリ)0859-72-2072
補助金関連ページ
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=37324
交付要綱
【R02改正】交付要綱20201030.pdf
別紙1、別紙2
〔別紙1〕交付金手続きの流れ(単県鳥獣).pdf
〔別紙2〕チェックリスト(単県鳥獣).pdf
交付要綱未改正等理由