補助対象事業の概要 |
野生鳥獣による農作物等への被害を減少させるため、鳥獣被害に強い集落づくりの推進、侵入防止施設の整備や有害鳥獣の捕獲、緩衝帯の設置等に係る経費に対して助成する。
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補助対象経費 |
侵入防止柵、追い払い用具、有害捕獲班員の活動費、捕獲奨励金、狩猟免許新規取得に係る経費に係る経費など
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県予算事業名 |
鳥獣被害総合対策事業 |
補助の種別 |
直接補助, 間接補助 |
事業実施主体 |
市町村 複数市町村で構成する地域協議会 |
負担割合 |
県:○市町村が事業主体の場合 1/3
(但し捕獲奨励金は1/2)
○農協等が事業主体の場合
1/3
(但し周辺環境
を改善する対策は1/4)
○複数市町村で構成する地域協議会が事業主体の場合
1/3
(但し周辺環境
を改善する対策は1/4)
○集落づくり推進支援対策を行う事業主体
1/2
市町村:○市町村が事業主体の場合 2/3
(但し捕獲奨励金は1/2)
○農協等が事業主体の場合
1/3
(但し周辺環境
を改善する対策は1/4)
○集落づくり推進支援対策を行う事業主体
1/2
実施主体:○農協等が事業主体の場合
1/3
(但し周辺環境
を改善する対策は1/2)
○複数市町村で構成する地域協議会が事業主体の場合
2/3
(但し周辺環境
を改善する対策は3/4)
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補助上限額 |
○捕獲奨励金(1頭当たり補助金の上限額)
イノシシ:5千円(狩猟期を除く期間)、アライグマ:5千円(通年)、ヌートリア:1.5千円(通年)
シカ:5千円(狩猟期を除く期間)、2.5千円(狩猟期、有害許可捕獲のみ)
○集落づくり推進支援対策(1事業主体当たりの補助金の上限額)
150千円 |
申請期間 |
未定につき以下の連絡先までお問い合わせください。(各事務所長等が別に定める日)
〔問い合わせ先〕
東部農林局事務所農業振興課 (電話)0857-20-3557 (ファクシミリ)0857-20-3561
東部農林事務所八頭事務所(鳥獣対策センター対応)(電話)0858-72-3821(ファクシミリ)0858-72-3823
中部総合事務所農林局農業振興課 (電話)0858-23-3166 (ファクシミリ)0858-23-3134
西部総合事務所農林局農林業振興課 (電話)0859-31-9643 (ファクシミリ)0859-34-1083
西部総合事務所日野振興センター日野振興局農林業振興課 (電話)0859-72-2007
(ファクシミリ)0859-72-2072
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補助金関連ページ | http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=37324 |
交付要綱 |
【R02改正】交付要綱20201030.pdf |
別紙1、別紙2 |
〔別紙1〕交付金手続きの流れ(単県鳥獣).pdf 〔別紙2〕チェックリスト(単県鳥獣).pdf |
交付要綱未改正等理由 |
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