| 早生樹モデル林造成事業費補助金 | 直接補助 | 市町村
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その他 | (1) 市町村
(2) 森林所有者
(3) 森林組合等(森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会をいう。)
(4) 森林整備法人等
森林整備法人(分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第10条第2号に定める森林整備法人をいう。)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する法人(造林を行うことを主たる目的としている法人であって、地方公共団体がその社員であるもの又は地方公共団体がその基本財産の全部若しくは一部を拠出しているものに限る。)
(5) 特定非営利活動法人等(森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第7号に掲げる特定非営利活動法人等をいう。)
(6) 森林法施行令第11条第8号に規定する団体
(7) 森林経営計画の認定を受けた者
(8) 特定間伐等促進計画(森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)に規定する特定間伐等促進計画をいう。)において特定間伐等の実施主体に位置づけられた者
(9) 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第2項の規定により都道府県が公表した民間事業者 | | |