・平成19年に「港湾の施設の技術上の基準」が改定され、全ての港湾施設において維持管理計画を定め、事後保全的な維持管理から予防保全的な維持管理を行うことになった。
・県管理港湾については、平成21年から重要な港湾施設から順次計画的に維持管理計画を策定してきており、重要な施設(岸壁、物揚場、船揚場、防波堤、波除堤、臨港道路等)について、計画策定を完了し、この維持管理計画に基づき定期点検を実施しているところ。
※定期点検(通常点検)は、5年以内に1回実施(港湾法56条の二の二)
・この定期点検結果により、性能低下と判断された施設については、計画的な補修や改良を行い、将来の改良・更新コストの抑制や平準化を図るとともに、安全・安心な港湾機能の維持を図っている。
・なお、港湾の維持管理計画は、「港湾の施設の維持管理計画策定ガイドライン」や「港湾の施設の点検診断ガイドライン」に基づき策定しているが、これらのガイドラインに沿った現計画によって点検を実施すると経費が多額となるため、平成28年度に「鳥取県港湾・漁港施設の維持管理計画策定及び点検要領」を策定し、計画策定や点検経費の縮減を図ることとしたところ。
(主な見直し点)
・点検実施者の棲み分け(一部外部委託から職員による点検)
・点検の効率化(点検診断の簡素化・・評価単位の見直し、損傷図の省略等)