1 事業の目的・概要
生活困窮者の自立に向けた包括的支援(生活・社会訓練、家計支援、就労支援、経済的支援等)を行う生活困窮者に係る総合支援事業のうち、離職者等のうち所得等が一定水準以下の者に対する有期での家賃相当額の給付する「住居確保給付金」事業を実施する。(新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、支給対象を拡大)
2 主な事業内容
〇住宅確保給付金
※県が所管する三朝町、大山町における生活困窮者自立支援法に基づく必須事業
・目的:離職により住居を失った又はそのおそれが高い生活困窮者であって、収入等が一定水準以下の者に対して、有期で家賃相当額を支給する。
・実施主体:福祉事務所設置自治体
・財源:国庫負担3/4、県費1/4
・支給対象
(現行)離職・廃業後2年以内の者
(拡大)離職・廃業後2年以内の者又は給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者(支給対象の拡大は令和2年4月20日から施行)
3 要求額
1,224千円
@34,000円(住宅扶助基準)×9カ月(上限月)×4件