1 事業の目的・概要
新型コロナウイルス感染症患者のうち、無症状の方や軽症者について、宿泊施設等で安静・療養を行えるよう、居室を確保するとともに、宿泊療養に必要な備品等を整備する。
2 主な事業内容
民間宿泊施設等の借上げに要する経費(500室程度を想定)
※民間宿泊施設について、条件等の調整を行っている。
※民間宿泊施設の他、公共的施設、旧県職員住宅、旧県営住宅等の活用も想定している。
3 参考
「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」(令和2年4月2日厚生労働省事務連絡)
【宿泊療養・自宅療養の対象】
○ 以下の者については、必ずしも入院勧告の対象とならず、都道府県が用意する宿泊施設等での安静・療養を行うことができる。
・無症状病原体保有者及び軽症患者(軽症者等)で、感染防止にかかる留意点が遵守できる者であって、
・原則(1)から(4)までのいずれにも該当せず、帰国者・接触者外来又は現在入院中の医療機関の医師が、症状や病床の状況等から必ずしも入院が必要な状態ではないと判断した者※
(1) 高齢者
(2) 基礎疾患がある者(糖尿病、心疾患又は呼吸器疾患を有する者、透析加療中の者等)
(3)免疫抑制状態である者(免疫抑制剤や抗がん剤を用いている者)
(4) 妊娠している者
※発熱、呼吸器症状、呼吸数、胸部レントゲン、酸素飽和度SpO2 等の症状や診察、検査所見等を踏まえ、医師が総合的に判断する。
【都道府県等における準備(宿泊療養に関する準備)】
・ 宿泊療養が可能な宿泊施設の確保、搬送手段の確保、当該施設における人員体制及び物品等の準備等