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令和2年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  政策戦略事業要求      支出科目  款:衛生費 項:公衆衛生費 目:母子衛生費
事業名:

願いに寄り添う妊娠・出産応援事業

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子育て・人財局 家庭支援課 母子保健担当 

電話番号:0857-26-7572  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
令和2年度当初予算額 158,301千円 16,527千円 176,780千円 2.1人 0.7人 0.0人
令和2年度当初予算要求額 158,301千円 18,479千円 176,780千円 2.1人 0.7人 0.0人
R1年度6月補正後予算額 0千円 16,670千円 16,670千円 2.1人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:158,301千円  (前年度予算額 0千円)  財源:国1/2 

政策戦略査定:計上   計上額:158,301千円

事業内容

事業の目的・概要

 不妊治療の早期開始への契機として、また不妊症に対する不安や、不妊検査に係る費用の経済的負担の軽減のため、不妊症の診断に必要な検査を夫婦が共に受けた場合に、検査費用について単県で助成を行う。

     また、不妊に悩む夫婦等への経済的負担の軽減及び精神的なサポートを行うため、不妊治療(体外受精・顕微授精・男性不妊・人工授精)に対する助成を行う。体外受精・顕微授精については、国の助成回数を超えた部分及び国の助成制度改定により助成対象外となる部分について、単県で助成を行う。さらに、不育に悩む夫婦への支援として、市町村が、不育症の検査や治療にかかる費用の助成事業を実施する場合に、県がその市町村に対して補助を行い、不育症治療に対する支援を推進する。
     不妊症、不育症及び不妊治療に関する専門相談業務を担う不妊専門相談センターの運営を県内2箇所の医療機関に委託し、専門家による相談・指導、知識の普及啓発等を実施する。

要求内容

(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
不妊検査費助成金交付事業(拡充)不妊症の診断を行うために、医師が必要と認めた検査を夫婦が共にに受けた場合について、検査に要した費用のうち、保険適用外となる費用を全額助成する。
また、所得制限を撤廃する。
【実施主体】
 県
【財源内訳】
 県10/10
  中部・西部分→扶助費
  鳥取市、東部4町→負担金(鳥取市保健所へ委託)
【助成額】
 検査に要した費用のうち保険適用外となる費用の10/10(上限2万6千円まで)を助成。
 ただし、夫婦1組につき1回限りとする。
【対象者】
次のすべてに該当する者
・不妊検査開始時において、法律上の婚姻をしてから3年以内の夫婦または35歳未満の夫婦であること。
・申請日時点で夫婦のいずれか一方が県内に住所を有していること。

<要求額内訳>
○扶助費(中、西部分)  4,394千円
○負担金(鳥取市+4町県上乗せ分) 2,782千円
7,176
人工授精助成金交付事業(拡充)<事業主体>
 県
<財源内訳>
 単県
<助成内容>
経済的負担の軽減を図るため、不妊治療として行われる人工授精に要した経費の一部を助成する。

【助成額】
○治療開始時の年齢が35歳未満の場合
→保険適用外の費用について、自己負担額の7/10を、一年度あたり140,000円まで、通算2年度まで助成
○治療開始時の年齢が35歳以上の場合
→保険適用外の費用について、自己負担額の1/2を、一年度あたり 100,000円まで、通算2年度まで助成

全年齢において所得制限を撤廃する

<要求額内訳>
○扶助費(中、西部分) 4,106千円
○負担金(鳥取市+4町県上乗せ分) 3,329千円
7,435
特定不妊治療費助成金交付事業(拡充)<事業主体>
  県
<財源内訳>
 国:1/2、県:1/2(一部単県上乗せ10/10)

単県10/10

<対象者>

次のすべてに該当する者
・治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦で、夫婦のいずれか一方又は両方が県内在住の者。
・特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された者
・夫婦の所得合計が730万円未満の者

<助成内容>
特定不妊治療(体外受精・顕微授精、男性不妊治療)に要する費用の一部を助成する。

【助成額】 

1−1国庫補助・単県上乗せ

○初回治療

 1回につき330,000円(うち県上乗せ30,000円) 

○採卵を伴う治療

 1回につき250,000円(うち県上乗せ100,000円)

○採卵を伴わない治療

 1回につき110,000円(うち県上乗せ35,000円) 

男性不妊への治療を伴う場合に1回につき150,000円を上限として助成する。(初回300,000円)
※ただし、国制度の対象となる者に限る。

【国制度の対象要件(H28〜)】
・治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。
・初めて助成を受ける(受けた)際の治療開始時における妻の年齢が40歳以上の場合は、妻が43歳になるまでに通算3回まで。  
・初めて助成を受ける(受けた)際の治療開始時における妻の年齢が40歳未満の場合は、妻が43歳になるまでに通算6回まで。
 
1−2単県継ぎ足し

 対象者に対し、次の(1)または(2)に該当する場合、年齢に応じた回数分、1回につき78,000円を助成
(1)国が定める上限回数を超える治療であること。
(2)国の年齢制限(治療開始時における妻の年齢が43歳以上)により、国の助成を受けることができないこと。
※上記1−1の事業と併せて通算5年度まで。
 →当初一般事業で要求済。(拡充なしのため今回追加要求なし)


<要求額積算内訳>
○扶助費(中、西部分) 107,809千円  
○負担金(鳥取市+4町県上乗せ分) 31,112千円

※H27年度までに助成を受けた方に対する 旧制度(単県通算5年度) については、2年間の経過措置を設けて廃止する。(R4.3.31まで)

138,921
不育症治療費等支援事業(新規)市町村が、不育症の検査や治療に係る費用の助成事業を実施する場合に、県がその市町村に対して補助を行い、不育症に対する支援を推進する。
【対象】市町村
【助成額】市町村が不育症の検査・治療に対して、市町村が助成した金額の1/2
【補助率】県1/2、市町村1/2
1,000
不妊専門相談センター運営事業【事業主体】
 県(委託先:鳥取県立中央病院、医療法人社団ミオ・ファティリティ・クリニック ※ともに随意契約)
【財源内訳】
 国:1/2、県:1/2

【内容】

○医師・助産師による不妊・不育に関する専門的な相談・指導の実施。

○不妊・不育に関する勉強会・相談会の実施。

<委託料内訳>

 東部不妊専門相談センター(鳥取県立中央病院) 1,884千円

 西部不妊専門相談センター(ミオ・ファティリティ・クリニック) 931千円

2,815
その他事務費○新聞広告掲載料 
○不妊、不育、検査に関する資料作成、チラシ印刷費等
○制度改正周知に係るチラシ作成、印刷費等
○説明会会場使用料
○不育症セミナーに係る経費
 (謝金、特別旅費、会場使用料、資料作成等)
○その他事務費
954
                                                              合計
158,301

背景

○近年の晩婚化に伴い、女性が妊娠する年齢も上昇しているが、一般的に、高年齢での妊娠・出産は、様々なリスクが高まる一方、出産に至る可能性は低くなることから、特に不妊症の場合は、夫婦が早期に適切な診断を受けて治療を開始することが必要である。しかし、不妊症の診断を行うための初期検査の多くは保険適用外で費用が高額なことから、検査に行くことをためらい、治療開始が遅くなる夫婦も多い。このことから、初期検査費用に対して助成を行うことで、夫婦に早い段階で検査を受けてもらい、不妊症と診断された場合は速やかに適切な治療が行えるよう支援していく。
○近年、不妊に悩む夫婦が増加し、不妊治療を受ける夫婦も年々増加。平均初婚年齢の上昇に伴い、第1子出産時における母の平均年齢も上昇し、平成30年度は平均30.7歳となっている。こうした背景や、医療技術の進歩等に伴い、特定不妊治療費の助成件数も年々増加している。
○医療技術の高度化に伴い、特定不妊治療費が高騰化してきており、高額な治療になると1回あたり60万円を超える。
○特定不妊治療は、適切な時期に必要な回数を実施すれば、開始後1年以内に約7〜8割、2年では9割が妊娠すると言われており、治療開始から2年の間に重点的に治療できることが望ましい。
○不妊治療の内容として、タイミング法や排卵誘発等の薬物療法については保険が適用される。また、体外受精・顕微授精については特定不妊治療費助成事業の対象となるが、一般不妊治療として広く行われている人工授精については、保険適用されず、かつ助成事業の対象とならないため、平成23年7月から、新たに人工授精助成事業を開始(自己負担額の1/2を、1年度当たり10万円まで、通算2年度まで助成)。なお、人工授精を実施した人の多くは3〜5回程度の治療で妊娠、それ以降は体外受精・顕微授精へのステップアップが検討される。人工授精の一回の費用は1〜2万円程度。

○妊娠はするけれども反復流産、習慣流産、死産、早期新生児死亡を繰り返す等の「不育症」については、妊娠経験の4〜6パーセントに発生していると言われている。当該不育症の原因は様々だが、一部のリスク因子を抱えた方については、妊娠に至るまで自己注射等を継続するなどの治療を続けることで挙児が可能である。
 これらの治療については、保険適応となっているものも多いが、保険適応外の場合もあり、経済的負担となっている。
 市町村が、不育症の検査や治療にかかる費用の助成事業を実施する場合に、県がその市町村に対して補助を行い、不育症治療に対する支援を推進する。(現在は6市町村が実施)




財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求額 158,301 41,974 0 0 0 0 0 0 116,327

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 158,301 41,974 0 0 0 0 0 0 116,327
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0