1 事業の目的・概要
警察法第53条の2の規定に基づき警察署に置くこととされている警察署協議会に要する経費
※警察署協議会
警察署の管轄区域内における警察の事務の処理に関し、警察署長の諮問に応ずるとともに、警察署長に対して意見を述べる機関
(警察署協議会の委員の定数、任期その他警察署協議会に関し必要な事項は、鳥取県警察署協議会条例及び鳥取県公安委員会規則で定めている。)
2 主な事業内容
新型コロナウイルス感染拡大を考慮し、警察署協議会未開催による報酬の不用額の減額
当初予算額: 3,111千円
決算見込額: 1,367千円
差引不用額: 1,744千円(減額補正額)