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令和2年度
6月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:土木費 項:土木管理費 目:建築指導費
事業名:

バリアフリー環境整備促進事業

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生活環境部 住まいまちづくり課 建築指導担当 

電話番号:0857-26-7697  E-mail:sumaimachizukuri@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 13,875千円 4,722千円 18,597千円 0.6人
補正要求額 5,000千円 787千円 5,787千円 0.1人
18,875千円 5,509千円 24,384千円 0.7人

事業費

要求額:5,000千円    財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:5,000千円

事業内容

1 事業の目的・概要

○民間建築物及びその敷地のバリアフリー環境整備を促進するため、整備にかかる経費について、市町村との協調支援を行う。


    「鳥取県福祉のまちづくり推進事業」において、令和2年度から国費の活用が認められなくなったため、事業内容の見直し及び不足する予算を増額補正する。

2 主な事業内容と当初予算からの変更点

〇補助率の見直し(特別特定建築物の改修 3/4 ⇒ 2/3)

見直し前
見直し後
補助対象者民間建築物の所有者(市町村への間接補助)
補助対象建築物民間の特定建築物のうち、バリアフリー法が対象とする面積規模未満のもの等
補助対象経費
メニュー
限度額
(新築)
限度額
(改修)
メニュー
限度額
(新築)
限度額
(改修)
車いす使用者用便所及び当該便所に至る経路の整備(特定建築物の場合)
1,200
3,000
車いす使用者用便所及び当該便所に至る経路の整備(特定建築物の場合)
1,200
3,000
オストメイト対応設備の整備
1,000
1,000
オストメイト対応設備の整備
1,000
1,000
エレベーター整備(特定建築物のみ)
3,000
20,000
エレベーター整備(特定建築物のみ)
3,000
20,000
玄関の音声誘導装置等整備
(特定建築物のみ)
1,000
3,000
玄関の音声誘導装置等整備
(特定建築物のみ)
1,000
3,000
電光掲示板、フラッシュライトの整備
500
500
電光掲示板、フラッシュライトの整備
500
500
車いす使用者用便所・当該便所に至る経路の整備(特別特定建築物の場合)
5,000
車いす使用者用便所・当該便所に至る経路の整備(特別特定建築物の場合)
5,000
玄関の自動扉及び敷地内通路の整備
5,000
玄関の自動扉及び敷地内通路の整備
5,000
車いす使用者用駐車場と屋根の整備
2,000
2,000
車いす使用者用駐車場と屋根の整備
2,000
2,000
既存建物の便器等部分改修
5,550
既存建物の便器等部分改修
5,550
車いす使用者用客室の整備
(特別特定建築物のみ)
5,000
車いす使用者用客室の整備
(特別特定建築物のみ)
5,000
200平方メートル以下の小規模建築物に係る提案工事等
500
200平方メートル以下の小規模建築物に係る提案工事等
500
負担割合(1)特別特定建築物の改修工事
    3/4(国3/8、県1.5/8、市町村1.5/8)所有者1/4
(2)特定建築物の新築・改修
    1/2(国1/4、県1/8、市町村1/8)所有者1/2
(1)特別特定建築物の改修
    2/3(県1/3、市町村1/3)所有者1/3
(2)特定建築物の新築・改修
    1/2(県1/4、市町村1/4)所有者1/2
特定建築物:バリアフリー法施行令第4条に掲げる建築物で、学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場等多数の者が利用する建築物
特別特定建築物:バリアフリー法施行令第5条に掲げる建築物で、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する特定建築物

3 背景

〇平成23年度より社会資本整備総合交付金の基幹事業であるバリアフリー環境整備促進事業(地域要件:人口5万人以上の市)の効果促進事業枠を活用して当事業を行ってきた。
平成28年度より、国土交通省から当事業に効果促進事業枠を全県的に活用する必要性等について説明を求められるようになり、その都度説明して活用を認めてもらっていた。
令和2年1月に国土交通省と協議したところ、効果促進事業枠の使途が厳格化され、令和2年度以降、当事業に効果促進事業枠の活用を認めない方針が2月に示されたことから事業内容の見直しを行う。

4 補正要求額

5,000千円(当初予算額 12,000千円)

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

・「鳥取県福祉のまちづくり条例」の改正(平成20年10月1日施行)により、一定規模・用途の建築物については、新築・増改築時に基準への適合を義務付けたことにより、適合率が大幅アップ
〈民間建築物の新築・増改築時の適合率〉
 平成19年度 33%→平成21〜25年度平均60%

・平成28年4月に条例を改正し、新たに聴覚障がい者用客室、電光表示板・回転灯等、屋根付き駐車場、休憩スペース、腰掛便座の設置等を新たに義務付けた。

これまでの取組に対する評価

・新築・増改築する建築物については条例により、バリアフリー化をは義務化したため整備は徐々に進んでいるものの、既存建築物には規制が及ばないため助成制度により整備を促進していく必要がある。

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 13,875 0 0 0 0 0 0 0 13,875
要求額 5,000 0 0 0 0 0 0 0 5,000

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 5,000 0 0 0 0 0 0 0 5,000
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0