1 授業時間発令の非常勤講師の発令方法見直し
非正規職員の処遇改善を目的とした改正地方公務員法が令和2年4月に施行されることを踏まえ、
「授業時間のみ」を勤務時間として評価することは適切ではない旨の国通知が発出されている。
これを受けて、適切な労務管理ができるよう授業準備時間も含めた「在勤時間」による発令方法に改め、
それに対応した報酬単価となるよう所要の見直しを行う。
2 単独授業と授業補助に係る非常勤講師の区分整理
従来、単独授業を行う非常勤講師は「授業時間のみ」で発令する講師として報酬単価を高めに設定し、
授業補助が中心の非常勤講師は「在勤時間」で発令する講師として報酬単価を低めに設定していた。
このため、単独授業を行うが、生徒指導等も含めた業務があることにより「在勤時間」で発令された非常勤講師については、他に適用する報酬単価も無いことから、やむを得ず「在勤時間」発令に対応した低い報酬単価を適用していた。
このたび、全ての非常勤講師に対して「在勤時間」による発令がなされることから、単独で授業を行う講師と授業補助が中心の講師の区分を整理する必要があるため、所要の見直しを行う。
★該当する非常勤講師・・・学校サポート、いずみ・のぞみ分校
その他、会計年度任用職員に係る人件費の要求 153人