○背景
個人や世帯を取り巻く環境の変化により、生きづらさやリスクが複雑化・複合化しており、「8050問題」やひきこもり対策など、従来の縦割り制度による属性や課題に応じた相談支援体制では解決しきれていない問題が指摘されている。こうした背景の中、平成30年4月に施行された改正社会福祉法により、地域における包括的支援体制整備が市町村に努力義務化された。
○必要性
・これまで、複数の課題を抱える相談や相談窓口が不明瞭な相談の場合は、各相談窓口が“連携”することにより包括的支援を図ってきたが、担当者の力量やつながりに依拠する面が強く、相談支援体制の不安定性や継続性が課題となっており、支援の仕組の確立が必要である。
・併せて、これらの支援を行う人材育成やスキルアップが必要である。
・行政だけではなく、地域づくりの基盤となる住民による見守りや支え合いなどの地域活動を推進したり、地域活動を通して見えてくる課題を包括的に受けとめるための仕組の確立も必要である。
○県に求められる役割(地域共生社会推進検討会最終とりまとめ(令和元年12月26日))
各市町村の状況が多様であり、包括的な支援体制の姿やその構築に向けての歩みも一様にはならないことを十分に理解し、各市町村に足を運び、情報把握に努め、市町村が必要としている支援を柔軟に提供することが重要である。
(取組内容)
市町村における包括的な支援体制の構築の取組の支援
市町村域を越える広域での人材育成やネットワークづくり
広域での支援や調整が求められる地域生活課題への対応 等