現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和2年度予算 の 子育て・人財局の願いに寄り添う妊娠・出産応援事業
令和2年度
国補正関係 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:衛生費 項:公衆衛生費 目:母子衛生費
事業名:

願いに寄り添う妊娠・出産応援事業

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子育て・人財局 家庭支援課 母子保健担当 

電話番号:0857-26-7572  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 158,301千円 18,479千円 176,780千円 2.8人
補正要求額 6,991千円 787千円 7,778千円 0.1人
165,292千円 19,266千円 184,558千円 2.9人

事業費

要求額:6,991千円    財源:国1/2 

一般事業査定:計上   計上額:6,991千円

事業内容

1概要

国の支援事業の方針として、出産を希望する世帯を広く支援する為、不妊治療の保険適用化を検討し、保険適用までの間は、現行の助成措置を大幅に拡充することとしている。今般、可能な限り早期にその拡充を図るため、令和3年1月1日以降に終了した治療を対象に、国三次補正予算により実施されるもの。国制度の拡充と併せ、国制度に伴う単県上乗せ助成額の調整及び、令和2年度の現行制度分の実績見込みから不足分に係る増額補正を行う。

2 主な事業内容


    細事業名
    内容
    特定不妊治療費助成金交付事業 令和3年1月1日以降に終了した治療に係る申請より、国の助成制度が拡充となる。
     それに伴い、国制度拡充に伴う予算と現行制度における不足見込額の要求を行う。

    1−1国庫補助・単県上乗せ(財源:国1/2、県1/2)
     
    現行制度
    拡充後
    対象者
    次のすべてに該当する者
    ・治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦で、夫婦のいずれか一方又は両方が県内在住の者。
    ・特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された者
    ・夫婦の所得合計が730万円未満の者
    次のすべてに該当する者
    ・夫婦のいずれか一方又は両方が県内在住の者。(事実婚を含む)
    ・特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された者
    ・所得制限なし
    助成回数
    初めて助成を受ける(受けた)際の治療開始時における妻の年齢
    ・40歳未満の場合
     通算6回まで 
    ・40歳以上43歳未満の場合
     通算3回まで  

    ※43歳到達後は対象外
    初めて助成を受ける(受けた)際の治療開始時における妻の年齢
    ・40歳未満の場合
     1子ごとに6回まで 
    ・40歳以上43歳未満の場合
     1子ごとに3回まで  

    ※43歳到達後は対象外
    助成額
    ○初回治療(採卵を伴うもの)

     1回につき330,000円(うち県上乗せ30,000円) 

    ○採卵を伴う治療

     1回につき250,000円(うち県上乗せ100,000円)

    ○採卵を伴わない治療

     1回につき110,000円(うち県上乗せ35,000円) 

    〇男性不妊
     1回につき150,000円
     (初回は300,000円)
      ※県上乗せなし

    ○初回治療(採卵を伴うもの)
     1回につき330,000円(うち県上乗せ30,000円) 

    ○採卵を伴う治療

     1回につき300,000円(県上乗せなし)

    ○採卵を伴わない治療

     1回につき110,000円(うち県上乗せ10,000円) 

    〇男性不妊
     1回につき300,000円
     (初回は300,000円)
      ※県上乗せなし



    1−2単県継ぎ足し (財源:県10/10)

     国の助成回数を超えた治療に対して、県単独で助成を行う。

    (国の助成回数が拡大(出生ごとにリセット)となったが、国の助成回数内で妊娠に至らなかった場合を考慮し、現行の回数の上乗せ助成は継続する。
     
    現行制度
    拡充後
       助成回数初めて助成を受ける(受けた)際の治療開始時における妻の年齢
    ・40歳未満の場合
     通算6回まで 
    ・40歳以上43歳未満の場合
     通算3回まで  

    ※43歳到達後の助成回数は、通算助成回数の残回数または3回のいずれか少ない方まで
    現行制度と同じ。
    ※出生ごとにリセットせず、生涯の通算回数とする。
    助成額
    1回につき78,000円1回につき100,000円

     

    人工授精助成金交付事業 <変更>事実婚である場合も対象とする。(国事業の特定不妊治療の対象者に加わったため)
      (その他、制度に変更なし)
     ※実績見込みによる減額。対象の拡大に伴う追加要求はなし。
    不妊検査費助成金交付事業 <変更>事実婚である場合も対象とする。(国事業の特定不妊治療の対象者に加わったため)
      (その他、制度に変更なし)
     ※実績見込みによる減額。対象の拡大に伴う追加要求はなし。
    不育症治療費等支援事業  事業内容変更なし。実績見込みによる減額。
    不妊専門相談センター運営事業  事業内容変更なし。実績見込みによる減額。
    その他事務費等  実績見込みによる減額。

3 要求額

細事業名 内訳要求額財源内訳備考
1 特定不妊治療費助成金交付事業現制度分
10,641
国1/2、県1/2、
(上乗せ分県10/10)
実績見込みによる不足分の要求
【内訳】扶助費:4,927千円 負担金:5,714千円
国補正分
8,287
国1/2、県1/2財源:安心子ども基金(王国課所管)
※鳥取市分も含めて県が受入
※R2.1.1以降終了の治療から対象
国補正分
(単県上乗せ調整分)
△6,425
県10/10※R2.1.1以降終了の治療から対象
県単独助成(回数継ぎ足し)分
948
県10/10R2.1.1以降終了の治療分からの国事業の対象者拡大に伴う増額+単県助成額拡充に伴う増額
2 人工授精現制度分
△1,633
県10/10実績見込みによる減額補正
※対象拡大に係る追加要求はなし
3 不妊検査費現制度分
△3,636
県10/10実績見込みによる減額補正
※対象拡大に係る追加要求はなし
4 不育症事業費等助成事業
△550
県10/10実績見込みによる減額補正
5 不妊専門相談センター
△617
国1/2、県1/2実績見込みによる減額補正
6 その他
△24
国1/2、県1/2実績見込みによる減額補正
6,991

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 158,301 41,974 0 0 0 0 0 0 116,327
要求額 6,991 1,997 0 0 0 0 0 5,337 -343

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 6,991 1,997 0 0 0 0 0 5,337 -343
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0