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令和2年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:土木費 項:土木管理費 目:建築指導費
事業名:

空き家対策支援事業

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地域づくり推進部 中山間地域政策課 中山間・まちなか振興担当 

電話番号:0857-26-7130  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
令和2年度当初予算額 20,500千円 5,509千円 26,845千円 0.7人 0.3人 0.0人
令和2年度当初予算要求額 23,500千円 6,345千円 29,845千円 0.7人 0.3人 0.0人
R1年度6月補正後予算額 8,000千円 2,381千円 10,381千円 0.3人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:23,500千円  (前年度予算額 8,000千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:20,500千円

事業内容

1 事業の目的・概要

 県内各所において、適正に管理されない状態の危険な空き家が顕在化し、生活環境の悪化等の問題が生じていることから、これらの空き家対策に取り組む市町村を支援する。

     さらに、空き家の増加抑制を目的に、空き家の発生予防に寄与する取り組みを県内で実験的に実施する。

2 主な事業内容

(1)空き家等実態調査支援事業【拡充】
<要求額:2,000千円(前年度:2,000千円)>
・市町村が空き家等対策計画策定の基礎となる、地域の空き家等の実態調査、地図情報等のデータベース化等に取り組む場合、経費の一部を支援(中部地震による再調査も支援対象)
・危険空き家の除却推進を図るため、市町村が実施する所有者特定に要する経費も支援の対象とする。
区分内容
補助対象者市町村
対象経費空き家等の実態調査、所有者特定を行う場合に要する現地調査費、地図情報作成費(DB化等)、報告書作成費等
補助率1/2
国の補助事業を活用する場合は、国庫補助対象経費を除いた額の1/2
補助限度額1,000千円/申請
要求額1,000千円×2市町村= 2,000千円
 実態調査は湯梨浜町を、所有者特定は鳥取市の活用を想定 

(2)空き家等活用計画支援事業【拡充】
<要求額:2,000千円(前年度: 0千円)>
・市町村が実態調査に基づき、空き家の再生・除却、除却後の空地の再利用等に取り組む場合、測量、設計費の一部を支援する。
・跡地利用を行う場合に限り、空き家等の除却に要する経費も支援の対象とする。(危険空き家でなくても対象)
区分内容
補助対象者市町村
対象経費ア)現地調査費、地図情報作成費(DB化等)、報告書作成費
イ)跡地利用を行う場合に限り、空き家の除却に要する経費
負担率ア)県1/2、市町村1/2
イ)国2/5、県1/5、市町村2/5(間接補助の場合は、国2/5、県1/5、市町村1/5、所有者1/5)
補助限度額1,000千円/申請
要求額1,000千円×2市町村= 2,000千円
 大山町(お試し住宅の駐車場整備)、智頭町(防災空地確保)の活用を想定 

(3)老朽危険空き家等除却支援事業【拡充】
<要求額:19,000千円(前年度6,000千円)>
 老朽危険空き家等の所有者等に対し、当該空き家等の除却経費を補助する市町村に対して、経費の一部を支援する。
 市町村が略式代執行により空き家を除却する場合についても支援の対象とする。
区分内容
補助対象者市町村(間接補助事業、直接補助事業
対象経費ア)危険空き家等の解体、撤去、処分、整地の支援に要する経費(間接補助)
※倒壊により前面道路を遮断し緊急時の避難に支障が生じる恐れのあるもの
イ)市町村が略式代執行により実施する、危険空き家等の解体、撤去、処分、整地に要する経費
  (直接補助)
ウ)知事が指定した大規模火災により焼損した建築物の解体、撤去等の支援に要する経費
負担率ア)国2/5、県1/5、市町村1/5、所有者1/5
(対象が蔵等の非住家のみの場合:国1/3、県1/6、市町村1/6、所有者1/3)
イ)国2/5、県1/5、市町村2/5
ウ)県1/6、市町村1/6、所有者2/3
補助限度額上限なし
※たたし、国の既定する標準除却費(26千円/平米)の範囲内であること
要求額19,000千円 
 ア)300千円×60件=18,000千円
 イ)1,000千円×1件=1,000千円 
 ア)除却支援の60件はR1年度の実績見込みから、件当たりの金額はR1実績見込みの平均値に基づく
(R1実績見込み:61件/19百万円)
 イ)略式代執行は日南町を想定、金額は国費要望額に基づく

(4)空き家化抑制推進事業【新規】
<要求額:500千円>
 高齢者世帯等が居住する居宅が将来空き家とならないよう、所有者自身や家族に対して今後の処置を事前に確認し、意向の明確化や空き家バンク等への事前登録等につなげる取り組みを県内2地区を対象に実験的に実施する。
区分内容
事業主体県(直接事業)
事業内容空き家発生予防に資する意向確認手法の検証
1)空き家になる前から将来の住宅の活用を意識してもらえるような高齢者への働きかけ、住宅の活用・処   分に関する意向の明確化。
2)空き家の発生予防に向けた住宅の事前登録制度やお家の住継ぎ(すみつぎ)ノート作成等の取り組み
※地域のまちづくり団体への委託事業として実施する。
要求額500千円(250千円×2地区)
委託先のまちづくり団体は、いんしゅう鹿野まちづくり協議会等を想定

3 背景

〇人口減少や高齢化が進む中、県内の空き家数は増加の一途にあり、県内市町村が空家特措法に基づく調査により把握する空き家数は10,577件(H31.3末現在)となっている。。

〇このうち、7.4%に相当する786件が特定空き家(危険空き家)であり、市町村では撤去等の改善指導を行っているが、所有者の所在不明や相続登記の未了、高齢・資力の問題等から進まない状況。
〇現在、14市町で危険空き家の除却補助を実施し、危険空き家の除却を進めており、これらの市町を支援することで危険空き家の除却を促進し、生活環境の改善を図る必要がある。
〇また、一部の市町村では、空き家の実態把握ができていないケースもあることから、引き続き実態調査の実施を支援し、早急な状況把握を進める必要がある。
〇中部地震やその後の台風・雪害等により管理状況の悪化した空き家や新たに危険な空き家となったものが多数確認されており、これらの危険空き家の中には、母屋から附属の蔵、納屋等まで屋敷一体が危険な状態のものや、立地条件から重機の搬入が困難なもの等、撤去費用が高額となる事例が発生している。
〇また、所有者の所在不明や相続放棄等により、危険空き家の除却が進まないものについては、市町が代執行により除却を実施するケースもあり、除却支援に加えて市町の財政負担はさらに大きくなっている。
こうした財政負担を軽減し、安心で安全な住環境の実現するためには危険空き家となる前から空き家やその土地の活用方針を検討する必要がある。
さらに、危険な状態でない場合であっても、使われていない空き家の増大は地域活力の低下を招くおそれがあることから、住宅の所有者に対して事前に働きかけるなど、空き家の発生を予防する取り組みが重要である。

4 要求額

(単位:千円) 
事業名要求額前年度6月補正後
予算額
空き家等実態調査支援事業
2,000
  2,000
空き家等活用計画支援事業
2,000
  0
老朽危険空き家等除却支援事業
19,000
  6,000
空き家化抑制推進事業
500
  0
合計
23,500
  8,000
 
H25

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

・空き家問題の顕在化等に伴い、平成24年12月に各市町村担当等と共同で「鳥取県空き家対策協議会」を設置し、条例制定や除却支援制度等の対応策を検討
(H30.9末現在:条例設置12市町、除却補助制度設置11市町)
・空家特措法の施行により、全ての市町村に空き家対策への取組が必須となるとともに、国とともに県にも市町村の取組への財政支援が求められていることから、市町村向けに老朽危険空き家の除却支援制度を設置するとともに、H29.4からは国の補助と一体での支援制度に整備している。
・平成28年10月の鳥取県中部地震を受けて、新たに居住継続が困難となった不良住宅を支援対象に加えるとともに、被災市町からの要望を受けて、H29.10から、中部地震により状況の悪化した空き家等に対し県補助上限額を見直すとともに、空き家実態の再調査を支援対象とする制度改正を実施
・令和元年度からは人口減少や高齢世帯の増加に伴う除却件数、費用の増大に対応するため、全ての危険空き家について、除却補助限度額を撤廃した。

これまでの取組に対する評価

・空き家実態調査支援実績
  H25年度:北栄町、日南町
  H26年度:実績なし
  H27年度:倉吉市、岩美町
  H28年度:湯梨浜町、八頭町
  H29年度:智頭町、北栄町
  H30年度:鳥取市、倉吉市、琴浦町
R1年度:鳥取市(R1.10現在)
・老朽危険空き家除却支援実績
  H27年度:19件(倉吉、境港、八頭、湯梨浜、三朝、北栄)
  H28年度:29件(倉吉、境港、八頭、湯梨浜、北栄)
  H29年度:19件(倉吉、境港、北栄、湯梨浜、三朝)  
  H30年度:34件(倉吉、境港、北栄、湯梨浜、三朝、琴浦)
R1年度:34件(鳥取、米子、倉吉、智頭、八頭、北栄、
             湯梨浜、三朝、琴浦)(R1.10現在)
・空家等対策計画(空家特措法第6条)の策定状況
 策定済み:日南町、伯耆町、湯梨浜町、八頭町、大山町
        鳥取市、米子市、倉吉市、岩美町、智頭町、北栄町、
        琴浦町、江府町
R1策定予定:境港市、三朝町、日野町

財政課処理欄


 空き家等の所有者特定については、市町村の負担において実施するものと考えます。空き家等活用計画支援事業の制度拡充については、引き続き危険空き家への取組に対し重点的に予算を計上します。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 8,000 0 0 0 0 0 0 0 8,000
要求額 23,500 0 0 0 0 0 0 0 23,500

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 20,500 0 0 0 0 0 0 0 20,500
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0