高齢者等の消費者被害を防止に当たっては、地域における見守り活動と関係機関の連携、情報共有が効果的とされており、消費者庁においても国の補正予算対応により、地方自治体における消費者安全確保地域協議会(※)の設置を働きかけている。
県においては、平成31年2月に消費者見守りネットワーク協議会を設置し、関係機関との情報共有を図っているところであるが、
実効性のある見守り体制とするには、住民に身近な市町村での設置が不可欠であり、
市町村が、福祉や自治組織などの見守り協力者と連携して、高齢者等の特に配慮を要する消費者に対し、被害防止効果が認められる通話録音機能付電話機等の購入の推進することで、消費者被害防止の機運向上と連携体制の構築、見守り活動の強化を図ろうとするものである。
| 項目 | 内容 | 財源 | 要求額 |
1 | 消費者被害防止に向けた通話録音機能付電話機の購入補助金 | 高齢者等の特に配慮を要する消費者が通話録音機能付電話機等を購入する経費に補助する。
・事業実施主体 消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)を新たに設置又は活動強化する市町村
・補助率 定額(1件当たり上限10千円) | 地方消費者行政強化交付金
(1/2)
地方創生臨時交付金(1/2) | 1,500千円 |
合計 | | 1,500千円 |
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※消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)
消費者安全法に規定される法定協議会。高齢者、障がい者、認知症等により判断力が不十分となった人などの消費者被害を防ぐため、地方公共団体が地域の関係者と連携して協議会を設置することができるとされ、被害情報や見守り対象者情報の共有により被害の早期解決や拡大防止の取組が可能となる。