〇平成25年4月1日より障害者総合支援法に障害福祉サービスの根拠が変更され、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行わることを基本理念とされた。
〇障害者総合支援法では共生社会、社会参加の手段として地域へ移行を目的としてあり、施設入所支援施設から共同生活援助(グループホーム)への移行が進められている。そのため、障害者自立支援法時の共同生活援助の基本報酬も、障害支援区分に応じて手厚くなっており、支援体制も充実しつつある。
〇しかしながら、共同生活援助を新規で創設する場合新たに人員を配置する必要があることから、社会福祉施設施設整備補助金等の施設の建設を促す補助はあったとしても、共同生活援助を創設する事業者は少ない。
〇また、今までは皆成学園を利用していた重度障がいがある子どもは、卒業後施設入所支援施設を利用することができていたが、施設入所支援の待機者の増加等があり、卒業後行き場のない子どもが増えていることが課題となっている。
〇皆成学園は18歳以下(例外として20歳までは)が利用できることとなっているが、18歳を超えた子どもが、県内で受け入れる施設がなため、県外の施設を利用するも数か月で県内に戻っており、その後は在宅の支援のみとなっている現状がある。
〇在宅での介護は、保護者や本人共に疲弊してしまい虐待ケースとなる恐れがあり、また、適切な支援に結びつきにくいこともある。
〇鳥取県では、以下のとおり平成15年度より強度行動障がいがある方が共同生活援助(グループホーム)を利用する場合に、グループホームの運営事業者に対し、人件費相当の補助金等を支給し、強度行動障がいがある方の地域移行を目指しやすいように整備をしてきており一定の効果があったが、在宅で過ごしている方の支援までケアできていない。
既存支援 | 概要 |
強度行動障がい者新規支援補助 | 新規に受け入れた強度行動障がい者に対する支援について最長6年間の補助金を支給 |
強度行動障がい者グループホーム移行支援 | 強度行動障がい者がGHに移行した場合に、GHの運営事業者に対し、人件費相当の補助金を支給 |
強度行動障がい児者短期入所利用支援 | 強度行動障がい児者が短期入所を利用した場合に、運営事業者に対し、人件費相当の補助金を支給 |
グループホーム夜間世話人等配置事業 | 障がい支援区分が5以上の利用者を対象に、夜勤者の補助を支給 |
〇強度行動障がいがある方は県内に531人で、共同生活援助や施設入所支援を利用している強度行動障がいのある方は195人。在宅で過ごしている方は336人である。(平成29年度時点)
○約6割の方が在宅で過ごしている中で、障害福祉サービスの利用がスムーズにできず適切な支援を受けづらい方もいる。