以下の繰出基準は、平成31年4月1日付け総務副大臣通知によるもの。
◆児童手当
企業局職員に係る児童手当の給付に要する経費のうち
ア 3歳未満の児童分(ウに該当するものを除く。)
15分の8
イ 3歳以上中学校終了前の児童分(ウに該当するものを除く。)
10分の10
ウ 児童手当法附則第2条に規定する給付に要する経費
10分の10
◆基礎年金拠出金負担金
前々年度(平成29年度)において、経常収支の不足額を生じている事業又は前年度(平成30年度)において繰越欠損金がある事業の職員に係る基礎年金拠出金負担金
10分の10