1 事業の目的・概要
地方税法第71条の26の規定に基づき、県民税利子割収入額の一部を市町村に交付するもの。
2 主な事業内容
〇事業内容
県民税利子割収入額の一部を市町村に交付。
(平成28年1月1日より前に支払われた利子等に係る県民税利子割収入額については、法人県民税法人税割に係る利子割額の控除・還付額を差し引き、他の都道府県と精算を行った後のもの)
〇県民税利子割とは
県内の金融機関等の営業所から利子等の支払いを受ける際にかかる県民税(利子等の額の5%)
〇交付先
全市町村
〇交付率
県民税利子割収入額から1%の事務費を控除した額の5分の3に相当する額
〇交付時期
8月、12月、3月
3 趣旨
特別徴収義務者及び地方団体の事務負担の軽減のため、市町村への申告を不要とし、代わりに県が市町村に交付するという仕組みで調整するもの。