1 事業の目的・概要
地方税法第71条の47の規定に基づき、県民税配当割収入額の一部を市町村に交付するもの。
2 主な事業内容
〇事業内容
県民税配当割収入額の一部を市町村に交付する。
〇県民税配当割とは
株式会社などから配当等の支払を受ける際にかかる県民税(税率は配当等の額の5%)
〇交付先
全市町村
〇交付率
県民税配当割収入額から1%の事務費を控除した額の5分の3に相当する額
〇交付時期
8月、12月、3月
3 趣旨
特別徴収義務者及び地方団体の事務負担の軽減のため、市町村への申告を不要とし、代わりに県が市町村に交付するという仕組みで調整するもの。