1 事業の目的・概要
地方税法第72条の76の規定に基づき、法人事業税収入額の一部を市町村に交付するもの。
(地方法人特別税・譲与税制度の廃止に伴う市町村分の法人住民税法人税割の減収分の補てん措置として、法人事業税の一部を都道府県から市町村に交付する制度として創設(令和元年10月1日〜))
2 主な事業内容
〇事業内容
法人事業税収入額の一部を市町村に交付
〇法人事業税とは
県内に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人から公共サービスに要する経費の一部を負担していただく趣旨で課税するもの
(所得金額×税率(税率は法人の区分や資本金の額等により異なる))
〇交付先
全市町村
〇交付率
法人事業税収入額の7.7%(令和2年度については、3.4%(法人住民税法人税割の減収の影響が一部発現にとどまるため))
〇交付時期
8月、12月、3月(令和2年8月の交付時期から交付開始)