1 事業の目的・概要
貸金業法及び割賦販売法に基づく監督業務、企業自立サポート融資の運営等、金融関係業務の実施に要する経費。
2 主な事業内容
(1)貸金業監督等事業
貸金業法に基づき、日本貸金業協会鳥取支部等と連携して、県知事登録貸金業者に対する監督業務を行う。
※都道府県知事登録貸金業者:一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置して貸金業を営む者
(2)割賦販売業監督等事業
割賦販売法に基づき、前払式特定取引業者・個別クレジット業者に対する監督業務を行う。
※前払式特定取引業者…「商品売買の取次ぎ」(友の会)や「同取引の指定役務の提供」(冠婚葬祭)を行うのに先立って、購入者側から毎月一定額を積み立ててもらい、満額時に商品又はサービスを提供する業者。
※個別クレジット業者…業務提携している販売業者等から商品等を購入した消費者とその都度クレジット契約を締結し、販売業者に立替払をした後、消費者から分割でその代金を受領する業者。
(3)金融関係事務費
企業自立サポート融資に係る説明会、意見交換会等を実施して制度の適切な運営を確保するとともに、制度の周知等を行う。
3 要求額
標準事務費 918千円(918千円)
(内容)指導監督旅費、会議開催費、消耗品費等の標準事務費
貸金業監督等事業 350千円
割賦販売業監督等事業 150千円
金融関係事務費 418千円
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
法の改正等を踏まえ、貸金業者の参入要件の確認や必要書類の提出を適宜求めるほか、立入検査を実施する等により貸金業者への監督業務を実施。
割賦販売法に係る前払式特定取引業者への立入検査を中国経済産業局と合同で実施する等により、監督業務を実施。
<参考:貸金業者数推移>
●平成18年度末時点 31業者(個人:15業者、法人:16業者)
●平成19年度末時点 22業者(個人:10業者、法人:12業者)
●平成20年度末時点 15業者(個人:8業者、法人:7業者)
●平成21年度末時点 6業者(個人:3業者、法人:3業者)
●平成22年度末時点 3業者(個人:2業者、法人:1業者)
●平成23年度末時点 3業者(個人:2業者、法人:1業者)
●平成24年度末時点 3業者(個人:2業者、法人:1業者)
●平成25年度末時点 3業者(個人:2業者、法人:1業者)
●平成26年度末時点 4業者(個人:2業者、法人:2業者)
●平成27年度末時点 4業者(個人:2業者、法人:2業者)
●平成28年度末時点 4業者(個人:2業者、法人:2業者)
●平成29年度末時点 4業者(個人:2業者、法人:2業者)
●平成30年度末時点 3業者(個人:1業者、法人2業者)
●令和元年度9月末時点 3業者(個人:1業者、法人2業者)
これまでの取組に対する評価
貸金業法及び割賦販売法の改正を踏まえて、監督業務を実施。
割賦販売法の改正により、個別信用購入あっせん業者への監督業務が新たに追加されたことから、国とも連携して監督業務を実施していく必要がある。