【経営再生円滑化借換特別資金】
・金融円滑化法の終了に備え、H24.6補正により、経営改善・再生の取組みを推進する超長期の借換資金を創設。
・即座には進まない経営改善・再生を継続して促進するため、機能を発揮している本資金を継続する。
【条件変更措置特例】
・金融円滑化法がH24年度末に終了した後も、引き続き金融機関には、中小企業者に対し、そのコンサルティング機能の発揮と資金繰り緩和 (条件変更)による対応が求められており(H24.11.1金融担当大臣談話)、融資期間延長等の無制限化の特例措置を継続する。
【資金概要】
・事業者の売掛債権又は棚卸資産を担保として短期資金を調達することで、資金繰り改善を図る。
【流動資産担保融資利用実績】※約8割の事業者がリピーター
年度 | 件数 | 承諾額 |
H26年度 | 12件 | 389,000千円 |
H27年度 | 17件 | 507,092千円 |
H28年度 | 14件 | 497,900千円 |
H29年度 | 12件 | 390,900千円 |
H30年度 | 11件 | 373,000千円 |
H31年度(9月末時点) | 4件 | 173,000千円 |
前年度からの変更点
本資金の約8割の事業者は融資期間が1年のため毎年新規申込の手続きを行っているが、提出書類が多く事業者の事務負担が大きい。このため、流動資産担保融資(融資期間1年)の期間延長を最大3年まで認め、延長する際の事業者の事務負担軽減を図る。その他融資条件等については現状通り。