平成28年通常国会において成立した改正児童福祉法において、自立援助ホームの対象者に、22歳の年度末までの間にある大学等就学中の者が追加された(従来は満20歳に満たない者のみ)ことを受け、利用者に対する支援を20歳到達後も継続し、当事者の自立に結び付けていくための国補助事業(就業者自立生活援助事業)が創設された。
さらに、里親等への委託や、児童養護施設等への施設入所措置を受けていたが18歳(措置延長の場合は20歳)到達により措置解除された者に対しても、原則22歳の年度末まで、引き続き必要な支援を受けることができる国補助事業(社会的養護自立支援事業)が新たに創設された。