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令和2年度
11月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:衛生費 項:医薬費 目:保健師等指導管理費
事業名:

[債務負担行為]看護職員等充足対策費

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福祉保健部 医療政策課 医療人材確保室 

電話番号:0857-26-7190  E-mail:iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp

事業費

債務負担行為要求額:766,224千円

事業内容

T 目的

看護職員修学資金等貸付金は、県内に就業する看護職員等の確保に有効である。

     令和3年度新規貸付分の募集に当たり広く周知を図るため、令和3年1月に広報活動(県政だより、ホームページ等に掲載)を開始する必要がある。また、速やかな貸付業務を行うためにも今年度中に準備作業(養成所へ申請書の送付等)が必要であるため、今回債務負担行為の設定を行うものである。

    区分
    H29新規貸付
    (実績)
    H30新規貸付
    (実績)
    R1新規貸付
    (実績)
    R2新規貸付
    (実績)
    R3新規貸付
    (見込)
    看護職員修学資金
    404人
    333人
    354人
    336人
    353人
    看護職員奨学金
    17人
    20人
    17人
    20人
    20人
    理学療法士等修学資金
    100人
    80人
    60人
    60人
    60人
    521人
    433人
    431人
    416人
    433人

U 各貸付金の概要

    1 看護職員修学資金

    (1)貸付対象(353名) 
     県内外の看護職員を養成する学校、養成所、大学院修士課程に在学している者で、卒業後、鳥取県内の医療機関等で看護職として従事する意思のある者
    (2)貸付月額  
    国立・公立
    私立
    看護系大学
       48,000円
       61,000円
    看護系短期大学
       32,000円
       36,000円
    保健師、助産師、
    看護師養成所
    (含2年通信制)
       32,000円
       36,000円
    准看護師養成所
       15,000円
       21,000円
    看護系5年一貫校
       32,000円
       36,000円
    大学院修士課程
    国内83,000円  国外200,000円

    ※国立には、国立大学法人、独立行政法人国立病院機構が運営する養成所等を含む。

    (3)返還方法
    貸付終了(卒業)の半年後から返還開始。ただし、返還猶予の要件に該当する場合は、所定の期間、返還が猶予される。
    なお、返還猶予期間中に県外に転出したり、看護職員の業務を廃止したときは直ちに返還となる。
     返還期間は、原則修学資金の支給を受けた期間内とし、月賦均等払いとする。
    (4)返還猶予の条件
     ア 看護職員養成施設等に進学、在学しているとき。
     イ 県内で看護職員又は看護教員として就業しているとき。
    (5)返還免除の条件等
    • 免除の条件
     看護職員養成施設等を卒業後、上記(4)のイにおいて、引き続き5年間、看護職員の業務に従事すること。
    • 免除の割合 
        区分            対象施設
      全額免除
      ・200床以上の病院を除く県内の施設
      半額免除
      ・200床以上の病院
2 看護職員奨学金
    (1)貸付対象者(20名)
       鳥取大学医学部保健学科看護学専攻
       ・地域枠入学生 (10名)
       ・鳥取県看護職員養成枠入学生 (10名)
    (2)貸付月額  60,000円
    (3)返還方法
     貸付終了(卒業)の半年後から返還開始。ただし、返還猶予の要件に該当する場合は、所定の期間、返還が猶予される。
    (4)返還猶予の条件
     ア 鳥取大学大学院又は倉吉総合看護専門学校助産学科に進学し、在学しているとき。
     イ 県内で常勤の看護職員又は看護教員として就業しているとき。
    (5)返還免除の条件等
    • 免除の条件:鳥取大学を卒業後、上記(4)のイに該当し、引き続き6年間業務に従事すること。
  • 免除の割合
      区分            対象施設
    全額免除
    ・200床以上の病院を除く県内の施設
    半額免除
    ・200床以上の病院
3 理学療法士等修学資金
    (1)貸付対象者(60名)
     理学療法士等養成施設に在学しているものであり、将来県内において理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の業務に従事する意思のある者
    (2)貸付月額
      国公立等養成施設  32,000 円
       (大学、短期大学、高等専門学校を含む)
      その他の養成施設  36,000 円
       (大学、短期大学、高等専門学校を含む)
    (3)返還方法
     貸付終了(卒業)の1年後から返還開始。ただし、返還猶予の要件に該当する場合は、所定の期間、返還が猶予される。
    なお、返還猶予期間中に県外に転出したり、理学療法士等の業務を廃止したときは直ちに返還となる。
     返還期間は、原則修学資金の支給を受けた期間内とし、月賦均等払いとする。
    (4)返還猶予の条件
     貸付終了後、理学療法士等として県内で従事しているとき。
    (5)返還免除の条件等
     養成施設を卒業した日から1年以内に、理学療法士等の免許を取得し、かつ県内において修学資金の貸付を受けた期間の2分の3に相当する期間以上従事したとき。

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

県内に就業する看護職員、理学・作業療法士、言語聴覚士の確保のため、県内外を問わず各養成所等に在学している学生に対し修学上必要な資金の貸付けを行った。
 また、看護職員については、大学卒業者の県内定着を促進するため、鳥取大学医学部保健学科看護学専攻の地域枠入学生(H20〜)及び鳥取県看護職員養成枠入学生(H24〜)への奨学資金貸付制度を開始した。

これまでの取組に対する評価

看護職員修学資金借受者で看護職員養成所卒業生のうち就業者の県内就職率は約9割半ばとなっている。また、県外の卒業生うち県内への就職率も8割弱となっている。このようなことから、修学資金貸付は、看護師確保には効果的である。


債務負担行為要求書 (単位:千円)

事項 期間 区分 限度額 財源内訳 説明
国庫支出金 起債 分担金
負担金
その他 一般財源
款:衛生費
項:医薬費
目:保健師等指導管理費


3年度から
7年度まで
要求総額
766,224
0

0

0
0
766,224
年度
3年度
218,220 0 0 0 0 218,220
4年度
215,292 0 0 0 0 215,292
5年度
191,268 0 0 0 0 191,268
6年度
130,644 0 0 0 0 130,644
7年度
10,800 0 0 0 0 10,800