現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和2年度予算 の 生活環境部のバリアフリー環境整備促進事業
令和2年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:土木費 項:土木管理費 目:建築指導費
事業名:

バリアフリー環境整備促進事業

もどる  もどる
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

生活環境部 住まいまちづくり課 建築指導担当 

電話番号:0857-26-7697  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R2年度当初予算要求額 21,972千円 4,722千円 26,694千円 0.6人 0.0人 0.0人
H31年度6月補正後予算額 10,500千円 4,763千円 15,263千円 0.6人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:21,972千円  (前年度予算額 10,500千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

○高齢者、障害者等を取り巻く様々な障壁を除去することによって、福祉のまちづくりを進めるため、県はバリアフリー法に基づく条例として鳥取県福祉のまちづくり条例を制定している。


    ○既存建築物及び法律で規制する面積規模未満の建物のうち、民間建築物について、バリアフリー化を推進するため、バリアフリー整備に係る費用の一部助成を行うもの。(国庫補助事業)

    〇令和2年度の東京パラリンピックや障がい者スポーツの拠点としてさまざまさなイベント開催に向け、特別特定建築物の改修に係る費用支援の拡充期間を令和2年度まで延長する。

2 主な事業内容

(単位:千円)
補助金名
補助対象事業・補助対象経費
実施主体
県補助率
(上限額)
要求額
前年度6月補正後予算額
前年度からの変更点
鳥取県福祉のまちづくり推進事業補助金特定建築物を新築する場合(整備に要する費用の1/2を上限の範囲で補助)
特定建築物を改修する場合(整備に要する費用の1/2を上限の範囲で補助)
・特別特定建築物を改修する場合(整備に要する費用の3/4を上限の範囲で補助)
※拡充期間R2年度末
市町村(間接補助)
1/8
(国1/4, 県1/8, 市町村1/8)

1.5/8
(国3/8, 県1.5/8, 市町村1.5/8)
20,097
10,000
R1年度末までとしている特別特定建築物の改修費支援の拡充期間を令和2年度末まで延長
鳥取県バリアフリー環境整備促進事業補助金・バリアフリー法第17条に基づく認定特定建築物で商業系を除くもの(社会教育施設、社会福祉施設、文化施設、医療施設、集会施設)の高齢者等の快適かつ安全な移動を確保するための施設等の整備、高齢者等の利用に配慮した建築物の整備に対して助成
(車いす用駐車施設、敷地内通路、出入口自動扉、車いす用便所など)
市町村(間接補助)
1/6
(国1/3、県1/6、市町村1/6)
1,875
500
合計
21,972
10,500
◎特定建築物
学校【各種、専修学校含む】、病院又は診療所、劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗、ホテル又は旅館、事務所(保険所、税務署そのた不特定かつ多数のものが利用する官公署、ガス、電気、電気通信の用に供される事務所)、共同住宅、寄宿舎又は下宿、老人ホーム、保育所、福祉ホーム、老人福祉センター、児童厚生施設、身体障がい者福祉センター、その他これらに類するもの、体育館、水泳場、ボーリング場その他運動施設又は遊技場、博物館、美術館又は図書館、公衆浴場、飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの、工場、郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗、自動車教習所、職業訓練校又は学習塾、華道教室、以後教室その他これらに類するもの、工場、車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの、自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供される)、公衆便所、公共用歩廊
◎特別特定建築物
・上記の赤字の建築物(バリアフリー法第2条第17項に定められる、不特定かつ多数のものが利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する建築物及び条例で付加した建築物のこと)

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

 「鳥取県福祉のまちづくり条例」の改正(平成20年10月1日施行)により、一定規模用途の建築物については、新築・増改築時に基準への適合が義務となり、適合率が大幅アップ
・民間建築物の新築・増改築時の適合率
 平成19年度 33%→平成21〜25年度平均60%

 平成28年4月に条例を改正し、新たに聴覚障がい者用客室、電光表示板・回転灯等、屋根付き駐車場、休憩スペース、腰掛便座の設置等が新たに義務付けられた。

これまでの取組に対する評価

平成27年10月実施の電子アンケートによると、鳥取県における建築物のバリアフリー化の進捗ペースについて「幅広くいろんな人々が利用しやすくなるように、もっと早く整備を進めるべきだ」という回答が57%、「条例に基づき基準を付加する部分は、条例を作る地方自治体が、一部は補助すべき」という回答が65%となっている。

 条例により新築・増改築する建築物についてのバリアフリー化は義務化されているため整備は徐々に進んでいくものの、既存建築物に対しては助成制度等を活用した整備を促進していく必要がある。




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 10,500 0 0 0 0 0 0 0 10,500
要求額 21,972 0 0 0 0 0 0 0 21,972