(1)対象施設
- 農業水利施設(揚排水ポンプ、樋門、水門、用排水路、除塵機等)
- 団体営土地改良事業規模以上の事業によって造成された施設
- 1施設当たりの事業費が200万円以上
(2)資金の原資
- 国、地方公共団体及び加入者(土地改良区等)の拠出で構成
- 加入者(土地改良区等)は1加入5ヶ年で資金を拠出
(3)拠出割合
国30%、県30%、加入者30%
(交付残10%は、事業実施時に事業実施改良区が負担)
(4)R2要求額 6,894(5,544)千円
補助総額34,470千円÷5年=6,894千円
(5)資金造成の仕組み