鳥取県中部地震により負傷又は住居、家財に被害を受けた者に対して、当面の生活の立て直しに資するため、災害弔慰金の支給等に関する法律第10条第1項の規定に基づき、市町村は災害援護資金の貸付を行った。(原資:国2/3、県1/3)
被災者への貸付利率は年3%(国→県→市町村の貸付は無利子)であるが、利子補給を行い、6年間は利子負担が0%となるよう県と市町村(県1/2、市町村1/2)で助成する経費である。
(災害援護資金の貸付け)
第十条 市町村は、条例の定めるところにより、その区域内において災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)による救助の行われる災害その他の政令で定める災害により次に掲げる被害を受けた世帯で政令の定めるところにより算定したこれに属する者の所得の合計額が政令で定める額に満たないものの世帯主に対し、生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うことができる。
一 療養に要する期間がおおむね一月以上である世帯主の負傷
二 政令で定める相当程度の住居又は家財の損害
2 災害援護資金の一災害における一世帯当たりの限度額は、政令で定める。
3 災害援護資金の償還期間(据置期間を含む。)は、十年を超えない範囲内で政令で定める。
4 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、延滞の場合を除き、年三パーセントとする。
○助成内容
6年間(措置期間を含む)利子負担が0%となるよう市町村へ助成する。(県1/2、市町村1/2)
〇助成額
要求額:125千円(前年度6月補正後予算額 0千円)