生活困窮者自立支援法第7条第2項第3号に基づく事業(中間的就労推進事業)を実施する。
○県に中間的就労事業所育成員を配置し、事業所の開拓・育成を促進する。
○支援機関や協力事業所が、中間的就労の取組みノウハウを共有する等により、就労支援策の推進を図る。
【中間的就労事業所育成員】
・全県的な事業所開拓を促進する。
・支援対象者の体験先のマッチングを行うとともに、協力事業所への業務切り出しの提案や助言等を行う。
・中間的就労の取組みに関する情報交換会や研修を開催する。
実施方式 | 委託(民間事業者) |
積算内訳 | 人件費
中間的就労事業所育成員(1人役)
開拓に伴う旅費、会議等開催費用 等 |
国庫補助率 | 1/2 |
国庫補助限度額 | 7,500千円 |
【参考】令和1年度の事業実績(令和1年8月末現在)
・企業等事業所の開拓状況
・マッチング支援対応件数
(1)背景
・就職困難者の中には、直ちに一般就労に就くことはむずかしくても、サポートと働く場所があれば就労して収入を得られる可能性のある方も多い。
・そのため、中間的就労の推進は、支援対象者に職場見学や仕事体験の場を提供することで、意欲喚起や自信獲得といった就労をめざす前段階の支援策として有効である。
・さらに、企業等事業所にとって、中間的就労受入れのノウハウは、個々の能力や事情に応じた適性判断や働き方の創出など、人材育成や人材確保につながる方策としても有効である。
(2)今後の課題
・事業所の開拓がすすむ反面、事業所の活用がすすんでいない。就職困難者の個別事情に合わせたマッチング手法や、受入れ時の企業等事業所との連携のあり方等、就労支援機関と企業等事業所が好事例を共有するなどの取組みが必要。
・人材不足や早期離職等の課題を抱えている企業側に対して、多様な働き方による雇用の拡大の一つの切り口として、中間的就労の啓発を推進することが必要。