平成11年度から国が制度を開始して、高齢者、知的・精神障がい者等判断能力が不十分な方々の地域移行が進む中、地域で安心して生活を送れるように、地域で支える体制の整備が図られている。
鳥取県では、平成12年度から、鳥取県社会福祉協議会が実施主体として実施。平成26年度までは、県内3地区(東部・中部・西部)を基幹的社協(3市社協(鳥取、米子、倉吉))に委託し実施していたが、住民に近い市町村社協の方が情報を把握でき、適時の支援も可能であることから、2年間の移行期間(平成27、28年度)をもって、基幹的社協体制から平成29年度に全市町村社協実施体制へと移行した。
〇鳥取県では利用者自身が各種手続き等の現場において意思決定を行う、また、支援者が適切に意思決定を支援する機会がなくなってしまうため、事業の趣旨・支援の基本方針に鑑み、本人能力を尊重して同行・代行支援を主とした支援計画を策定しており、代理支援はきわめて限定的なケースのみ(約4%、自署が困難な場合等)の取扱としている。
※全国の代理支援割合67%に対し、鳥取県は4%
〇平成29年度以降の全市町村社協実施に伴い費用が嵩んでいることから、当面の間はこれまでどおり事業費を確保する必要があるため、基金活用や国庫補助の増額協議を行いながら必要経費を支援する。
※平成29年度以降、国庫補助の個別協議を行い、全額が認められている。