現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和2年度予算 の 福祉保健部の優生手術被害者支援事業
令和2年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:衛生費 項:公衆衛生費 目:母子衛生費
事業名:

優生手術被害者支援事業

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福祉保健部 福祉保健課 地域福祉推進担当 

電話番号:0857-26-7572  E-mail:fukushihoken@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R2年度当初予算要求額 600千円 2,361千円 2,961千円 0.3人 0.0人 0.0人
H31年度6月補正後予算額 1,200千円 2,381千円 3,581千円 0.3人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:600千円  (前年度予算額 1,200千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

旧優生保護法による優生手術を受けられた方に面談等を行い、現状やお気持ちに寄り添いながら必要な支援を行う。

2 主な事業内容

(1)訴訟支援

    被害者が訴訟への参加を希望される場合に必要となる費用を支援する。
    (2)同行支援
    被害者が救済を受けるため活動される際、若しくは県が行う面談の際に、介助者等の同行が必要となる場合に、必要となる費用を支援する。
    (3)その他の支援
    個々の被害者の困り感をお聞きしながら必要な支援を行う。

    ※旧優生保護一時金支給法及び一時金支給等業務事務取扱交付金に該当しない部分

3 背景

(1)旧優生保護法の概要

人口過剰問題やヤミ堕胎の増加を背景に、優生思想の下、不良な子孫を出生することを防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的として、優生手術(不妊手術)や人工妊娠中絶等について規定し、昭和23年に制定。
障がい者の権利の実現に向けた取り組みが進められる中、障がい者を差別する優生思想を排除するため、平成8年に法律名を改正するとともに、遺伝性精神疾患等を理由とされた優生手術(不妊手術)や、人工妊娠中絶に関する規定が削除された。
本人の同意によらない優生手術(不妊手術)は、都道府県に設置された「優生保護審査会」にて審査され適否が決定された。

(2)旧優生保護一時金支給法成立
平成31年4月24日に「旧優生保護法一時金支給法」が成立し、公布・施行された。優生手術などを受けられた方に一時金(320万円)が支給され、当該手続きの窓口も開設し、支援している。
〇旧優生保護法一時金
<対象者>
 以下の(1)または(2)に該当する方で、生存されている方
 (1)昭和2311から平成25までのに、旧優生保護法づき優生手術けられた
 (2)(1)のほか、期間生殖不能にする手術または放射線照射けられた
<支給額>
 ・320万円
 ・診断にかかった費用

〇一時金支給等業務事務取扱交付金
<交付額>
 300万円(旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者の件数が1,000件未満の場合)
<主な対象経費>
 ・旅費(費用弁償、普通旅費、研修旅費)
 ・需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕費)
 ・役務費(通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料)  等

(3)本県の請求等状況
<請求等状況> ※令和元年11月6日現在
県が把握している被害者等の人数 : 41人
請求書進達人数 : 9人
請求が認定された人数 : 6人

<補助金利用状況>
件数 : 1件
金額 : 6,060円(診断書料)
 ※但し、当該利用者は一時金支給決定され、診断書作成に係る費用も支給されたため、県補助金は返還。



これまでの取組と成果

これまでの取組状況

・相談窓口の設置
・一時金支給法成立後、各関係機関・団体へ制度周知
・一時金支給請求の相談・支援等

これまでの取組に対する評価

〇一時金支給法成立後、各関係機関・団体への訪問、各種広報媒体への掲載、関係会議等での制度説明など、周知に努めた。
〇また、県で把握している被害者(4条)に対しては、関係機関と協力し、個別に相談に応じ、一時金請求の相談、手続き、その他支援を行った。




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 1,200 0 0 0 0 0 0 0 1,200
要求額 600 0 0 0 0 0 0 0 600