(1)旧優生保護法の概要
人口過剰問題やヤミ堕胎の増加を背景に、優生思想の下、不良な子孫を出生することを防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的として、優生手術(不妊手術)や人工妊娠中絶等について規定し、昭和23年に制定。
障がい者の権利の実現に向けた取り組みが進められる中、障がい者を差別する優生思想を排除するため、平成8年に法律名を改正するとともに、遺伝性精神疾患等を理由とされた優生手術(不妊手術)や、人工妊娠中絶に関する規定が削除された。
本人の同意によらない優生手術(不妊手術)は、都道府県に設置された「優生保護審査会」にて審査され適否が決定された。
(2)旧優生保護一時金支給法成立
平成31年4月24日に「旧優生保護法一時金支給法」が成立し、公布・施行された。優生手術などを受けられた方に一時金(320万円)が支給され、当該手続きの窓口も開設し、支援している。
〇旧優生保護法一時金
<対象者>
以下の(1)または(2)に該当する方で、生存されている方
(1)昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けられた方
(2)(1)のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けられた方
<支給額>
・320万円
・診断にかかった費用
〇一時金支給等業務事務取扱交付金
<交付額>
300万円(旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者の件数が1,000件未満の場合)
<主な対象経費>
・旅費(費用弁償、普通旅費、研修旅費)
・需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕費)
・役務費(通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料) 等
(3)本県の請求等状況
<請求等状況> ※令和元年11月6日現在
県が把握している被害者等の人数 : 41人
請求書進達人数 : 9人
請求が認定された人数 : 6人
<補助金利用状況>
件数 : 1件
金額 : 6,060円(診断書料)
※但し、当該利用者は一時金支給決定され、診断書作成に係る費用も支給されたため、県補助金は返還。