これまでの取組と成果
これまでの取組状況
1 社会福祉審議会費
(1)設置根拠及び目的
社会福祉法第7条により、社会福祉に関する事項を専門家の立場から調査・審議するために設置している。
各福祉事業に関する事項を調査し、関係行政機関への意見等を行うことにより、県民の福祉向上に寄与することを目的としている。
(2)社会福祉審議会(本会議)の開催状況
H21年度:2回 H22年度:3回 H23年度:1回
H24年度:3回 H25年度:2回 H26年度:2回
H27年度:2回 H28年度:2回 H29年度:2回
H30年度:2回
2 福祉職員の専門性向上事業
・福祉研究発表会や生涯研修について市町村や関係団体・者にも参加を呼びかけ、研修効果の拡大を図った。
これまでの取組に対する評価
1 社会福祉審議会費
審議会委員には、地域福祉・高齢者福祉・障がい者福祉等の多分野にわたり、各専門家の立場から社会福祉に関する様々な事項に対して貴重な意見をいただいている。その意見を福祉行政に反映させることで、県民の福祉向上につながると考えられる。
福祉行政において懸案となっている事項や施策の進捗状況等について積極的に議題として取り上げ、意見を聞くことで、より一層の県民の福祉向上につながる審議会として運営していく必要がある。
2 福祉職員の専門性向上事業
・研修効果をより多くの人に還元する仕組みに改善してきている。
・派遣研修については、業務との折り合いがつかず参加できないケースがあることから、人材育成方針の検討と研修の体系化が課題。