事業名:
特別医療費助成事業費
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福祉保健部 障がい福祉課 認定担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
会計年度任用職員 |
特別職非常勤職員 |
R2年度当初予算要求額 |
1,661,027千円 |
3,148千円 |
1,664,175千円 |
0.4人 |
0.0人 |
0.0人 |
H31年度6月補正後予算額 |
1,626,775千円 |
3,175千円 |
1,629,950千円 |
0.4人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:1,661,027千円 (前年度予算額 1,626,775千円) 財源:単県
事業内容
1 事業の目的・概要
鳥取県特別医療費助成条例に基づき、重度心身障がい者、精神障がい者、小児その他特に医療費の助成を必要とする者の医療費に対して助成し、その者の健康の保持及び生活の安定を図り、もってその福祉を増進する。
2 主な事業内容
特別医療費助成制度は、昭和48年に創設された医療費助成制度で、県と市町村の協調事業である。(県内全ての市町村で実施中)
補助金名 | 補助対象事業・補助対象経費 | 実施主体 | 県補助率 | 令和2年度
要求額
(単位:千円) | 前年度(平成31年度)6月補正後予算額(単位:千円) | 前年度からの変更点 |
1 | 特別医療費補助金 | 重度心身障がい者等の医療費の本人負担分(3割等)から自己負担額を除いた額について、市町村が助成した額の2分の1を補助する。 | 市町村 | 補助率1/2
(単県補助金、残りの1/2は市町村負担) | 1,607,603 | 1,571,079 | なし |
| 区分 | | 自己負担額(=患者負担) | (内訳) |
重度心身障がい者 | 月額負担上限額まで総医療費の1割
※所得状況等に応じて負担軽減措置有 | 568,648 | 554,662 |
精神障がい者 | 64,158 | 62,245 |
特定疾患 | 通院:530円/日、入院:1,200円/日 | 1,211 | 789 |
ひとり親家庭 | 79,752 | 69,534 |
小児 | 893,834 | 883,849 |
2 | 特別医療費事務費補助金 | 市町村が鳥取県国民健康保険団体連合会等に委託して行う特別医療費の審査・支払事務費の2分の1を補助する | 市町村 | 補助率1/2
(単県補助金、残りの1/2は市町村負担) | 50,474 | 51,978 | なし |
3 | 特別医療費事業協力費交付金 | 特別医療費助成事業の適正かつ円滑な運営を図るため、医療機関に対する広報等に要する費用を支援するために要する経費を助成する
(補助対象経費)
・特別医療費助成制度の取扱い等に関する説明会等に要する経費
・特別医療費助成制度に関する広報経費など | 鳥取県医師会
(助成対象上限額:2,500千円)
鳥取県歯科医師会
(助成対象上限額:450千円) | 県10/10
(単県補助金) | 2,950 | 2,950 | なし |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
重度心身障がい者等の医療費を助成する市町村に対し、医療費及び事務費の1/2を助成した。
<近年の主な制度改正>
平成20年4月 障がい者医療費助成について、受給資格の所得制限及び自己負担額制を導入
平成23年4月 小児医療費助成について、対象年齢を中学校卒業までに拡大(従前は小学校就学前まで)
平成24年7月 平成22年の税制改正で年少扶養控除等が廃止されたことにより、その影響を受ける障がい者及びひとり親家庭に対し、従来どおり助成を行うよう制度改正
平成28年4月 小児医療費助成について、対象年齢を18歳までに拡大(従前は15歳まで)
これまでの取組に対する評価
重度心身・精神障がい者医療費助成に係る所得制限及び自己負担額の導入により、医療費の伸びが抑制され、制度の持続可能性が向上した。
小児医療費助成の対象年齢拡大により、子育て家庭の医療費に係る経済的負担が大きく軽減された。
平成22年の税制改正の年少扶養控除等が廃止された影響を遮断した。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
1,626,775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,626,775 |
要求額 |
1,661,027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,661,027 |