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令和2年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:障がい者自立支援事業費
事業名:

特別障害者手当等支給事業費

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福祉保健部 障がい福祉課 認定担当 

電話番号:0857-26-7152  E-mail:shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R2年度当初予算要求額 9,364千円 3,427千円 12,791千円 0.4人 0.1人 0.0人
H31年度6月補正後予算額 9,132千円 3,175千円 12,307千円 0.4人 0.1人 0.0人

事業費

要求額:9,364千円  (前年度予算額 9,132千円)  財源:国3/4、単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

福祉の増進を図ることを目的とし、日常生活において常時特別な介護を要する在宅の重度障がい児(者)に対し、精神的・物質的な負担の軽減を図るため、特別障害者手当等を支給する。

2 主な事業内容

(1)根拠

    特別児童扶養手当等の支給に関する法律第39条の2に基づく法定受託事務として、県及び市又は福祉事務所を設置する町村が当該事業を実施する。

    (2)体制
    県では、R1現在福祉事務所未設置である三朝町及び大山町について、各総合事務所福祉保健局(中部・西部の2か所)が、手当支給事務を実施している。
    R2年度も三朝町及び大山町は福祉事務所を設置されないため、引き続き県が支給事務を実施する。

    (3)財源割合
    区分
    県、市又は福祉事務所を設置する町村(17市町村)
    (県が負担するのは三朝町、大山町分のみ)
    負担割合
    3/4
    1/4


    (4)支給対象
    ア)特別障害者手当精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者
    イ)障害児福祉手当精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者

    (5)手当額
            種類
            支給額
    特別障害者手当
    27,200円/月
    障害児福祉手当
    14,790円/月
    ※単価は令和元年度の額

3 要求額

(1)要求額  9,364千円 (9,132千円)
  
(2)手当額
◇算定
支給額(円)延受給者見込数手当額(千円)
特別障害者手当
27,200
279人
7,589
障害児福祉手当
14,790
120人
1,775
合計
399人
9,364
(8,804)
※延受給者見込数は毎月の受給者の延人数

◇財源内訳
・国庫負担額
  =9,364千円(A)×3/4=7,023千円 (B)
・県負担額
  =(A)−(B)=2,341千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、日常生活において常時特別な介護を要する在宅重度の障がい児(者)に対し、精神的・物質的な負担の軽減を図るため、特別障害者手当等を支給。

これまでの取組に対する評価

特別障害者手当等を支給することにより、重度の障がい児(者)の精神的・物質的な負担の軽減を図った。




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 9,132 6,603 0 0 0 0 0 0 2,529
要求額 9,364 7,023 0 0 0 0 0 0 2,341