現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和2年度予算 の 福祉保健部の在宅強度行動障がい者に対する在宅支援の効果検証事業
令和2年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  政策戦略事業要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:障がい者自立支援事業費
事業名:

在宅強度行動障がい者に対する在宅支援の効果検証事業

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福祉保健部 障がい福祉課 障がい福祉サービス担当 

電話番号:0857-26-7193  E-mail:shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R2年度当初予算要求額 5,453千円 1,574千円 7,027千円 0.2人 0.0人 0.0人
H31年度6月補正後予算額 0千円 0千円 0千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:5,453千円  (前年度予算額 0千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業の目的

鳥取県で独自に開催している強度行動障がいがある方の実際の支援困難事例を持ち寄り、強度行動障がいがある方の本人の特性や、支援方法等を検討する「強度行動障がい支援者養成研修の専門研修」の講師等が、在宅で支援を受けている、あるいは支援が届いていない強度行動障がいがある方の自宅を訪問し、本人の障がいの特性を理解し支援の方法を検討することで、不穏行動の減少を支援し、穏やかに過ごせるように環境調整を行う指導員(以下「指導員」)となり、強度行動障がいがある方が地域でも安心して生活できることを目的とする。

2 事業内容

鳥取県内で在宅強度行動障がいのある方を対象として、指導員が、相談支援専門員や普段強度行動障がいのある方が利用している事業所、本人の家族等に協力してもらい、本人の目立った不穏行動とその前後の状況等を把握し、不穏行動の改善方法の模索を図り、在宅での支援の充実性の効果検証を行う。

(単位:千円)
細事業名
内 容
要求額
前年度6月補正後予算額
前年度からの変更点
指導員派遣事業a.事業概要
 在宅で支援を受けている強度行動障がいがある方と関係者(指導員や障がい福祉サービス事業所等)を結びつける調整役(以下「調整役」とする)が、在宅で過ごしている強度行動障がいのある方へ指導員を派遣し、本人の目立つ不穏行動を把握し、その改善方法の検討、地域内(市町村、事業所内等)での事例の共有を行う。

b.対象人数
強度行動障害のある方3名程度に対し、指導員1名を想定

c.指導員派遣頻度
1週間に1度

d.事業実施方法
 調整役が市町村、相談支援事業所等が推薦をした強度行動障がいがある方と日程調整をし、指導員を派遣する日を定め、指導員は定められた日に自宅を訪問し、本人の目立つ不穏行動につい把握する。

 指導員は本人の不穏行動についてどの程度生じているか調査するために、時間を指定し、不穏行動を行った回数等を「Observation(アプリ)」を利用して、家族や利用している事業所にチェックを付けてもらい、不穏行動が起こる事前にどのような行動があったのか指導員は確認する。指導員は不穏行動が行らないための改善方法を検討し、改善方法の実施を家族や事業所に実施してもらう。

 指導員は、不穏行動の減少等の効果が表れてから本人の特性に合わせた手引書を作成し、体験利用できる事業所に手引書を提供し、手引書があれば受け入れる事業所が支援方法等に困らず、利用できる事業所が増えるなど、手引書の作成による利用事業所の拡大への有効性を測る。

 調整役は、市町村や相談支援事業所、障がい福祉サービス事業所等の関係者を含めて、事例の報告会を開催し、地域内の事例を共有する。
5,453
新規

    (1)【新規】指導員派遣事業(5,453千円(0千円))
      a.事業概要
         在宅で支援を受けている強度行動障がいがある方と関係者(指導員や障がい福祉サービス事業所等)を結びつける調整役(以下「調整役」とする)が、在宅で過ごしている強度行動障がいのある方へ指導員を派遣し、本人の目立つ不穏行動を把握し、その改善方法の検討、地域内(市町村、事業所内等)での事例の共有を行う。
      b.対象人数
        3名程度
      c.指導員派遣頻度
        1週間に1度
    d.事業実施方法
         調整役が市町村、相談支援事業所等が推薦をした強度行動障がいがある方と日程調整をし、指導員を派遣する日を定め、指導員は定められた日に自宅を訪問し、本人の目立つ不穏行動につい把握する。
         指導員は本人の不穏行動についてどの程度生じているか調査するために、時間を指定し、不穏行動を行った回数等を「Observation(アプリ)」を利用して、家族や利用している事業所にチェックを付けてもらい、不穏行動が起こる事前にどのような行動があったのか指導員は確認する。指導員は不穏行動が行らないための改善方法を検討し、改善方法の実施を家族や事業所に実施してもらう。
         指導員は、不穏行動の減少等の効果が表れてから本人の特性に合わせた手引書を作成し、体験利用できる事業所に手引書を提供し、手引書があれば受け入れる事業所が支援方法等に困らず、利用できる事業所が増えるなど、手引書の作成による利用事業所の拡大への有効性を測る。
         調整役は、市町村や相談支援事業所、障がい福祉サービス事業所等の関係者を含めて、事例の報告会を開催し、地域内の事例を共有する。

3 背景及び現状

〇平成25年4月1日より障害者総合支援法に障害福祉サービスの根拠が変更され、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行わることを基本理念とされた。 〇障害者総合支援法では共生社会、社会参加の手段として地域へ移行を目的としてあり、施設入所支援施設から共同生活援助(グループホーム)への移行が進められている。そのため、障害者自立支援法時の共同生活援助の基本報酬も、障害支援区分に応じて手厚くなっており、支援体制も充実しつつある。

〇しかしながら、共同生活援助を新規で創設する場合新たに人員を配置する必要があることから、社会福祉施設施設整備補助金等の施設の建設を促す補助はあったとしても、共同生活援助を創設する事業者は少ない。

〇また、今までは皆成学園を利用していた重度障がいがある子どもは、卒業後施設入所支援施設を利用することができていたが、施設入所支援の待機者の増加等があり、卒業後行き場のない子どもが増えていることが課題となっている。

〇皆成学園は18歳以下(例外として20歳までは)が利用できることとなっているが、18歳を超えた子どもが、県内で受け入れる施設がなため、県外の施設を利用するも数か月で県内に戻っており、その後は在宅の支援のみとなっている現状がある。

〇在宅での介護は、保護者や本人共に疲弊してしまい虐待ケースとなる恐れがあり、また、適切な支援に結びつきにくいこともある。

〇鳥取県では、以下のとおり平成15年度より強度行動障がいがある方が共同生活援助(グループホーム)を利用する場合に、グループホームの運営事業者に対し、人件費相当の補助金等を支給し、強度行動障がいがある方の地域移行を目指しやすいように整備をしてきており一定の効果があったが、在宅で過ごしている方の支援までケアできていない。
既存支援
概要
強度行動障がい者新規支援補助新規に受け入れた強度行動障がい者に対する支援について最長6年間の補助金を支給
強度行動障がい者グループホーム移行支援強度行動障がい者がGHに移行した場合に、GHの運営事業者に対し、人件費相当の補助金を支給
強度行動障がい児者短期入所利用支援強度行動障がい児者が短期入所を利用した場合に、運営事業者に対し、人件費相当の補助金を支給
グループホーム夜間世話人等配置事業障がい支援区分が5以上の利用者を対象に、夜勤者の補助を支給

〇強度行動障がいがある方は県内に531人で、共同生活援助や施設入所支援を利用している強度行動障がいのある方は195人。在宅で過ごしている方は336人である。(平成29年度時点)
○約6割の方が在宅で過ごしている中で、障害福祉サービスの利用がスムーズにできず適切な支援を受けづらい方もいる。



これまでの取組と成果

これまでの取組状況

「強度行動障がい者新規支援補助」
重度の強度行動障がい者への支援については、旧体系施設で算定されていた強度行動障害者特別支援加算により評価されていたが、新体系施設に移行すると当該加算はなくなり、事業者が重度の強度行動障がい者の支援を積極的に行えない状況があることから、本事業により支援を行っている。
「障がい者グループホーム夜間世話人等配置補助」
平成15年度より、パニックや発作等を引き起こすおそれのある障がい者が利用する場合に、夜間世話人を配置し、利用者の安全の確保、グループホーム、ケアホームの設置促進を図るために、市町村と連携して補助を行ってきた。

これまでの取組に対する評価

・各種補助金等を利用することで、強度行動障がい者の待機者の解消に繋がり、利用者の多くの行動障がいの程度が軽減しているが、依然として在宅で支援を行っている方が多い。




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求額 5,453 0 0 0 0 0 0 0 5,453