指名指定管理施設の指定管理料は、選定に際し公募施設のように競争が働いていないことから、たとえ指定管理者の自助努力により生じた余剰金であっても、その使途について公益性を確保し、一定の制限をかけることを導入時に整理したところである。
〇補助金名 : 鳥取県立武道館基金造成事業補助金
〇交付先 : 公益財団法人鳥取県体育協会
(県立武道館の指名指定管理者)
〇補助金額(今回要求額) : 424 千円
〇算出根拠 : 以下のとおり
区分 | 金額
(単位:千円) | 摘要 |
平成30年度指定管理料支払額 | 64,918 | A |
平成30年度指定管理料実績額 | 63,622 | B |
平成30年度指定管理料余剰額 | 1,296 | C = A - B |
| うち経営努力によらない額等 | 660 | D |
差 引 | 636 | E = C-D |
補助金額(今回要求額) | 424 | E * 2/3 |
〇本基金による実施事業:
・指定管理者が定款に定める公益事業の実施 (県内スポーツの競技力向上、生涯スポーツ・レクリエーション活動の推進、文化活動・地域産業の振興に係る事業)
・指定管理施設の管理運営費への充当
⇒ 本県のスポーツ振興や施設利用者のサービス向上・機能充実化を図る。