(1)空き家利活用団体支援事業(継続)
<要求額:2,900千円(前年度:2,900千円)>
宅地建物取引業協会、建築士会、司法書士会、土地家屋調査士会で構成する「とっとり空き家利活用推進協議会」に対し活動経費の一部を助成し、所有者や利活用希望者の困りごと解決や、市場に流通していない空き家の掘り起こし、利活用を担う地域団体や人材の育成等、空き家の利活用促進に向け、専門家団体の活動の活性化を図る。
区分 | 内容 |
補助対象者 | とっとり空き家利活用推進協議会(直接補助) |
対象経費 | 以下の活動に必要な経費
1)空き家無料相談会の開催
・東部、中部、西部で2回ずつ開催を想定(計6回)
2)地域団体や自治体への専門家・相談員の派遣
3)空き家のワンストップ相談窓口の運営
4)空き家利活用シンポジウムの開催
・県内2自治体との共催を想定(計2回)
5)空き家利活用に関する先進地視察等を通じた地域人材等の育成
6)研究機関(大学等)との連携による新たな着眼点等の掘り起こし |
負担率 | 県1/3、市町村1/3、協議会1/3 |
補助限度額 | 予算額限り |
要求額 | 2,900千円(国1,305千円、県798千円、市町村797千円)
※社会資本整備総合交付金の提案事業を活用(交付率45%) |
(2)空き家利活用流通促進事業【拡充】
<要求額:6,600千円(前年度:6,600千円)>
一般に流通しない空き家の利活用を行う者に必要な経費の一部を助成し、空き家の利活用を促進する。
相続により空き家の所有者となった県外在住者等でも活用できるよう、支援対象を拡充する。
区分 | 内容 |
補助対象者 | 市町村(間接補助)
※間接補助事業者は空き家を所有、賃貸借、又は購入するもの。 |
対象経費 | 空き家の利活用に必要な改修に要する以下の経費
1)空き家の改修費用(法令適合費用,DIY施工の場合の材料購入費を含む)
2)設計費用
3)家財道具の撤去処分費用
4)外構整備費用 ※2)〜4)の合計は1)の1/2を上限とする |
負担率 | 県2/6、市町村1/6、間接補助事業者1/2 |
補助限度額 | 1)住宅を住宅として活用する場合:600千円
2)住宅を非住宅に転用する場合:1,000千円 |
要求額 | 6,600千円(国2,970千円、県3,630千円)
1)住宅活用型:600千円×6件
2)非住宅転用型:1,000千円×3件
※社会資本整備総合交付金の提案事業を活用(交付率45%) |
(3)地域の空き家を活用したまちづくり推進事業【拡充】
<要求額:1,200千円(前年度:1,200千円)>
空き家の利活用推進においては、空き家の所有者との橋渡しや、利活用者を支援する「まちづくり団体」の活動が効果的であり、地域に根付いた取組を進める団体の育成及び、地域における空き家利活用の機運醸成を図るため、まちづくり団体等による地域の空き家の利活用計画の策定等に必要な活動経費の一部について助成を行う。
また、利活用に資する空き家の掘り起こしや、適切な維持管理等に係る経費についても助成の対象とし、地域の空き家利活用を支える団体の活動を支援する。
区分 | 内容 |
補助対象者 | 市町村(間接補助)
※間接補助事業者は地域のまちづくり団体、自治会等 |
対象経費 | 1)空き家の活用に向けた調査に要する経費
2)空き家の活用に向けた計画策定に要する経費
3)ワークショップや勉強会の開催等に要する経費
4)利活用に資する空き家の掘り起こしや、適切な維持管理に要する経費 |
補助率 | 市町村負担額の2/3 |
補助限度額 | 400千円 |
要求額 | 1,200千円(国540千円、県660千円)
・400千円×3件
※社会資本整備総合交付金の提案事業を活用(交付率45%) |
(4)空き家の魅力普及促進事業【新規】 (※新規事業創設に合わせ、既存事業を含めて再編)
<要求額:2,800千円(前年度:1,800千円)>
1.空き家リノベーション普及啓発事業 【新規】
一般市場における空き家利活用や中古住宅の購入意欲醸成のため、鳥取県宅地建物取引業協会、全日本不動産協会鳥取県支部など不動産事業の専門団体等と協力し、空き家を修繕し価値を高め再販するリノベーション物件の一斉見学会を実施し、リノベーション物件の魅力訴求による空き家利活用の促進と活性化を図る。
区分 | 内容 |
補助対象者 | 鳥取県宅地建物取引業協会、全日本不動産協会鳥取県支部等(直接補助) |
対象経費 | 一斉見学会等の開催経費 |
負担率 | 県1/2、団体等1/2 |
補助限度額 | 300千円(※ただし東部・中部・西部のうち2地区以上での同時開催の場合は500千円) |
要求額 | 1,000千円(国450千円、県550千円)
・500千円×2件
※社会資本整備総合交付金の提案事業を活用(交付率45%) |
2.古民家空き家利活用モデル事業(継続)
空き家となっている古民家(登録文化財クラス)をインバウンド向け宿泊施設として活用する古民家ツーリズムなど、県内に残る貴重な資源である古民家を活用して地域の魅力創出、ブランド化につながる調査研究、事業構想策定をモデル的に県内2地区で実施する。
また、現行の建築基準法に適合が困難な古民家について、適用除外に必要な代替措置等の検討を行う。
区分 | 内容 |
事業主体 | 県の直接事業 |
事業内容 | 1)空き家となっている古民家の再生に係る調査
2)古民家利活用の先駆者や有識者等を招いたセミナー等の開催
3)古民家利活用に関し先駆的取り組みを行っている地域等への研究視察
4)新たな古民家利活用の構想等の検討
5)建築基準法の適用除外に係る代替措置の検討を行うための検討・専門家の意見聴取 |
要求額 | 1,800千円(国810千円、県990千円)
※社会資本整備総合交付金の提案事業を活用(交付率45%) |