人口の急減に直面している地域の事業者等が、特定地域づくり事業協同組合を設立し、地域づくり人材の確保及びその活躍の推進を図ることで地域社会の維持及び地域経済の活性化に資する取組を、国及び市町村と連携して支援する。
※特定地域づくり事業協同組合
「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」(施行日:令和2年6月4日)に基づき、地域人口の急減に対処して地域づくり人材を確保するため、特定地域づくり事業を行うものとして、都道府県知事の認定を受けた事業協同組合(中小企業等協同組合法上の事業協同組合)
※地域づくり人材
地域人口の急減に直面している地域において就労その他の社会的活動を通じて地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材
(地方への移住を希望する都市部在住の若者等、地域おこし協力隊として活躍し任期を終えた者、組合の地区内に居住している若者 等)
※特定地域づくり事業
特定地域づくり事業協同組合が行う次の事業
・地域づくり人材に対して組合員(一次産業、二次産業、三次産業などの組織・個人)の行う事業に従事する機会を提供する事業
・地域づくり人材の確保・育成及び活躍の推進のための事業
(1)特定地域づくり事業スタートアップ支援(400千円)
特定地域づくり事業協同組合の設立に関し、地域の事業者等を対象として、先進事例の紹介やワークショップにより理解を深め、組合員確保に向けた機運を醸成するセミナーを開催する。
(主な経費)セミナー講師に係る報償費、旅費
(2)特定地域づくり事業推進補助金(12,000千円)
特定地域づくり事業協同組合が域内外の若者等を雇用し、組合員である事業者の事業に従事する取り組みに対し、地域づくり人材のベースキャンプとなる当該組合の安定的な運営を確保するため、事業に要する経費の一部を支援する。
(単位:千円)
| 補助金名 | 補助対象事業・補助対象経費 | 実施主体 | 県補助率 | 要求額 | 前年度6月補正後予算額 | 前年度からの変更点 |
1 | 特定地域づくり事業推進交付金 | 特定地域づくり事業組合の運営に要する経費について、その一部を支援 | 特定地域づくり事業協同組合 | (市町村が補助する場合)
市町村が補助する金額の1/4
(市町村が補助しない場合)
組合運営経費の1/4(国1/8、県1/8) | 12,000 | 0 | 新規 |
※複数市町村の地区を対象とする事業協同組合を設立する場合も補助対象とする。
○国の財政支援(予定)
・市町村(及び都道府県)が特定地域づくり事業組合へ補助する経費の1/2を「特定地域づくり事業推進交付金」として補助
・国庫補助事業に伴う地方負担について特別交付税措置(措置率1/2)
・その他、市町村が行う組合の設立支援に係る経費(セミナー開催、準備に係る人件費、事務費等)について特別交付税措置(措置率1/2)
・「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」が令和元年12月4日に公布、令和2年6月4日に施行。
・地域人口の急減に直面している地域においては、就労その他の社会的活動を通じて地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材の確保及びその活動の発展を図る必要がある。