現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和2年度予算 の 子育て・人財局のひとり親家庭子ども養育支援事業
令和2年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  政策戦略事業要求      支出科目  款:民生費 項:児童福祉費 目:母子福祉費
事業名:

ひとり親家庭子ども養育支援事業

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子育て・人財局 家庭支援課 ひとり親福祉担当 

電話番号:0857-26-7869  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R2年度当初予算要求額 1,456千円 787千円 2,243千円 0.1人 0.0人 0.0人
H31年度6月補正後予算額 0千円 0千円 0千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:1,456千円  (前年度予算額 0千円)  財源:国1/2、単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

父母が離婚した子どもの健全な成長を支えるとともに、ひとり親家庭の自立を支援するため、離婚時における養育費及び面会交流に係る取り決めの促進と面会交流の実施の支援を行う。

2 主な事業内容

細事業名
内容
要求額
前年度6月補正後予算額
前年度からの変更点
養育費110番事業(新規)
(国1/2、県1/2)
弁護士等による電話による法律相談を行う。

<実施方法>
・月2回、2時間程度
・県庁内の専用電話番号を使用し、弁護士等の専門家による電話相談を行う。

<対象者>
養育費等について相談したい者(男女、離婚の前後を問わず。全県を対象)

<相談内容>
養育費の算定方法、取り決め方法、合意書の債務名義化など養育費全般。そのほか、離婚、親権、面会交流、慰謝料や財産分与などの法律に関する問題

700千円
子どもの養育啓発事業(新規)
(国1/2、県1/2)
養育費・面会交流に係る基礎知識等の啓発リーフレット、養育費・面会交流の取り決め内容の参考書式や、面会交流時に使用できる「子どもと別居親の交流ノート」等の冊子を作成、配布する。

・離婚前後の父母を対象にした養育費と面会交流に関する学習会や、子の教育のための資金計画や家計管理に関する講習会を開催。

506千円
養育費にかかる公正証書等作成促進事業(新規)
(国1/2、県1/2)
養育費の取り決めの債務名義(※)化を促進するため、公正証書作成等にかかる費用を助成する。
※強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のこと。

<実施主体>
県、市及び福祉事務所設置町村

<助成額>
公正証書の作成に必要な公証人手数料等又は裁判に要する収入印紙代等の全額を助成。上限:20,000円/回

<対象者>
養育費の対象となる児童を現に扶養しているひとり親で養育費に係る債務名義を有する者(県内在住者)

100千円
面会交流支援事業公益社団法人、NPOなどが行う面会交流援助事業を利用する場合の費用を助成する。

<実施主体>
市町村(県1/2、市町村1/2)

<助成額>
利用料として負担した全額を助成する。
上限:5,000円/回、最大12回/人まで。

<対象者>
中学生以下(概ね15歳未満)の子との面会交流を希望する別居親または子どもと別居親との面会交流を希望する同居親(県内在住者)

150千円
合計
1,456千円

3 背景

〇養育費を受給することや離れて暮らす親と面会等で定期的に交流することは、父母が離婚した子どもにとって、経済面で養育環境を整えるものであるだけでなく、父母どちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心を育み、精神面の安定をもたらすものといわれている。また、別居親にとっても子どもとの交流は養育費を支払う意欲にもつながるといわれており、養育費と面会交流は子どもの健やかな成長を支えるための車の両輪の役割を果たすものである。
    〇母子父子寡婦福祉法には、子の養育にかかる費用の負担など扶養義務の履行が明記されているほか、平成23年の民法改正により、面会交流及び養育費の分担を離婚の際に夫婦が取り決めなければならない事項として明文化された。

    〇県が実施した「平成30年度 鳥取県ひとり親家庭等実態調査」結果によると、養育費や面会交流の取り決め・実施が進んでいない状況にある(養育費の取り決めをしていない割合:母子世帯40.9%、父子世帯66.2%、養育費を現在受給している割合:母子世帯、27.2%、父子世帯:3.1%、面会交流を現在実施している割合:母子世帯33.1%、父子世帯40.0%)。

    〇取り決め・実施が進まない理由として、以下のような要因が考えられる。
    (1)養育費・面会交流に関する理解が進んでいない。
    (2)離婚した父母の相手に対する複雑な感情や心理的葛藤から面会交流の実施が困難な場合があることが多い。
    (3)養育費負担に関する合意が法的拘束力のない口頭などで取り決められており不払いが発生している。

    〇これらのことから、養育費・面会交流に関する理解を深めるための啓発活動を行うとともに、養育費・面会交流の取り決めと実施の支援を行うことにより、養育費受給と面会交流の実施の促進を図る。






要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求額 1,456 653 0 0 0 0 0 0 803