(単位:千円)
| 細事業名 | 内容 | 要求額 | 前年度6月補正後予算額 | 前年度からの変更点 |
1 | 私立高等学校等就学支援金事業 | 家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める環境を作るために国が創設した「高等学校等就学支援金」を私立学校へ交付(学校設置者が代理受領)し、家庭の教育費負担の軽減を図る。 | 950,430 | 642,296 | 私立高等学校授業料実質無償化に伴う上限額の見直し |
2 | 私立学校生徒授業料等減免補助金事業 | 私立学校に在籍する低所得世帯の生徒の学資を負担している者の経済的負担を軽減するため、その納入金を減免している学校設置者に対して助成を行う。 | 8,388 | 15,847 | 私立高等学校授業料実質無償化に伴う見直し |
合計 | 958,818 | 658,190 | |
(単位:千円)
| 補助金名 | 補助対象事業・補助対象経費 | 実施主体 | 県補助率
(上限額) | 要求額 | 前年度6月補正後予算額 | 前年度からの変更点 |
1−1 | 鳥取県私立高等学校等就学支援金 | 授業料 | 県内私立高等学校及び私立専修学校(高等課程) | 生徒一人あたり
〇年収590万円未満
396,000円/年
〇590万円〜910万円未満
118,800円/年 | 901,555 | 596,105 | 私立高等学校授業料実質無償化に伴う上限額の見直し |
1−2 | 鳥取県私立高等学校等学び直し支援金 | 授業料 | 県内私立高等学校及び私立専修学校(高等課程) | 生徒一人あたり
〇年収590万円未満
396,000円/年
〇590万円〜910万円未満
118,800円/年 | 1,800 | 1,188 | 私立高等学校授業料実質無償化に伴う上限額の見直し |
1−3 | 鳥取県私立高等学校等就学支援金事務費交付金 | 高等学校等就学支援金の支給に関する事務費 | 県内私立高等学校及び私立専修学校(高等課程) | 生徒数割(単価×就学支援金認定者数)+定額 | 2,482 | 2,532 | 単価の見直し |
1−4 | 鳥取県私立中学校就学支援金 | 授業料 | 県内私立中学校 | 生徒一人あたり
〇年収590万円未満
396,000円/年
〇590万円〜910万円未満
118,800円/年 | 40,154 | 42,471 | 私立高等学校授業料実質無償化に伴う上限額の見直し |
1−5 | 専攻科生徒への就学支援金 | 授業料 | 県内私立高等学校(専攻科) | 生徒一人あたり
〇年収270万円未満
427,200円/年
〇270万円〜380万円
213,600円/年 | 4,415 | − | 新規 |
2−1 | 鳥取県私立中学校生徒授業料減免補助金 | 授業料、その他納付金 | 県内私立中学校 | 〇授業料
(全免)1人月額33,000円
(全免)1人月額16,500円
〇その他納付金
1人あたりの月額から12,000円を控除した額 | 396 | 446 | 鳥取県私立中学校就学支援金見直しによる |
2−2 | 鳥取県私立高等学校生徒授業料減免補助金 | 授業料、その他納付金 | 県内私立高等学校及び私立専修学校(高等課程) | 〇授業料
(全免)1人月額33,000円
(全免)1人月額16,500円
〇その他納付金
1人あたりの月額から12,000円を控除した額 | 8,016 | 15,401 | 私立高等学校授業料実質無償化に伴う見直し |
合計 | 958,818 | 658,143 | |
【私立高等学校等就学支援金事業】
1 高等学校等就学支援金(国10/10、単県)
【要求額901,555千円(596,105千円)】※590万円未満世帯の就学支援金支給額(全日制)396,000円/年(通信制)297,000円/年
○平成22年度より、家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める環境を作るために国が創設した「高等学校等就学支援金」を私立学校へ交付(学校設置者が代理受領)し、家庭の教育費負担の軽減を図ってきた。
○令和2年度より、年収590万円未満(目安)の世帯について、支給額が私立高校の平均授業料を勘案した額まで引き上げられる。(私立高等学校授業料の実質無償化)
▼内訳
年収区分
(相当) | 590万円未満 | 590万円〜910万円未満 | 合計 |
高等学校 | 1,953人 | 941人 | 2,894人 |
専修(高等) | 79人 | 32人 | 111人 |
計 | 2,032人 | 973人 | 3,005人 |
支給年額上限 | 396,000円/人(全日制)
297,000円/人(通信制) | 118,800円/人 | − |
要求額 | 785,963千円 | 115,592千円 | 901,555千円 |
2 学び直しへの支援(国10/10)
【要求額1,800千円(1,188千円)】
○高等学校等を中途退学したものが再び高等学校等で学び直す場合に、法律上の就学支援金支給期間である36月(定時制・通信制は48月)経過後も、卒業までの間(最長2年)、継続して授業料の支援を行う。所得要件は、高等学校等就学支援金と同じ。
〇令和2年度から実施される私立高等学校授業料の実質無償化に伴い、学び直し支援金についても同様に上限額が引き上げられる。
3 高等学校等就学支援金事務費交付金(国10/10)
【要求額2,482千円(2,532千円)】
〇高等学校等就学支援金の支給に関して、生徒等への申請書等の配布、取りまとめ等を行う私立高等学校等(代理受領者)へ事務費を交付し、私立高等学校等設置者の負担軽減を図る。
4 私立中学校就学支援金(国定額)
【要求額40,154千円(42,471千円)】※R2高等学校等就学支援金上限額(396,000円/年)と同額で算出
〇家庭の状況にかかわらず、全ての中学生が安心して勉学に打ち込める環境を作るため、県版の就学支援金を私立中学校へ交付(学校設置者が代理受領)し、家庭の教育費負担の軽減、多様な教育を受ける機会の確保を図る。(H22年度〜)
○令和元年度時点の高等学校就学支援金国制度の基準に合わせて支給する。
▼内訳
年収区分
(相当) | 590万円未満 | 590万円〜910万円未満 | 合計 |
見込み生徒数 | 122人 | 118人 | 240人 |
支給年額上限 | 396,000円/人 | 118,800円/人 | − |
要求額 | 46,428千円 | 14,018千円 | 60,446千円 |
5 専攻科生徒への修学支援(国1/2 県1/2)
【要求額4,415千円(新規事業)】
〇高等学校の専攻科に通う生徒に対して、授業料に係る支援を行う。
【私立学校生徒授業料等減免補助金】
1 私立高等学校等生徒授業料等減免
(1)高等学校【要求額396千円(6,845千円)】
■授業料に対する減免
(全免対象)
〇対象世帯は、生活保護世帯、両親がいない者、学資負担者が市町村民税を納付しない者、学資負担者の失職・倒産等の家計急変により生活が困窮していると認められる者等。
〇学校が定める授業料から国の「高等学校等就学支援金」を除いた後の授業料に対し減免。(月額を33,000円を上限)
(半免対象)
〇対象世帯は、学資負担者が市町村民税の均等割のみ納付、年間所得額が一定金額以下の世帯等。
〇学校が定める授業料の半額から国の「高等学校等就学支援金」を除いた後の授業料に対し減免。(月額16,500円を上限)
■施設設備費等に対する減免
〇対象世帯は授業料全免対象と同じ。
〇施設設備費等から月額12,000円を控除した額について助成。
(2)専修学校(高等課程)【要求額7,596千円(8,556千円)】
○高等学校の授業料減免と同様の助成を行う。
○施設設備費等に対する減免は対象外。
2 私立中学校生徒授業料等減免事業
【要求額396千円(446千円)】
■授業料に対する減免
〇対象世帯は高等学校と同じ。
〇学校が定める授業料又は授業料の半額から「私立中学校就学支援金」支給額を除いた後の授業料に対し減免する(全免は月額33,000円を上限、半免は月額16,500円を上限)
■施設設備費等に対する減免
〇対象世帯は授業料全免対象と同じ。
〇施設設備費等から月額12,000円を控除した額を助成。