1 事業の目的・概要
家庭の経済状況にかかわらず、様々な事情により学校に通えない義務教育段階にある児童生徒の学びや成長を保障するため、フリースクール等に通う児童生徒の通所費用に対して支援を行う。
2 主な事業内容
フリースクール等に通う児童生徒の通所費用(授業料、交通費、体験活動等に要する実費)に対して支援を行う。
(1)授業料に対する補助事業(補助率1/2、補助金上限額(児童生徒1人あたり 6,600円/月))【財源 単県】
市町村が、年収約590万円未満の世帯の児童生徒の通所費用(授業料)に対して助成を行う場合に、当該市町村の助成事業費に対して助成を行う。
(2)交通費、体験活動等に要する実費に対する経費支援の委託事業(上限額(児童生徒1人あたり 3,000円/月)) 【財源 国】
要保護・準要保護世帯の児童生徒の通所費用(交通費、体験活動等に要する実費)に対する経費支援事業を、当該児童生徒の居住地のある市町村に委託する。(国の「不登校児童生徒の実態把握等に関する調査研究」委託事業の受託を前提)
3 要求額
所要見込額:2,139千円
<内訳>
(1)授業料に対する支援 951千円(単県)
(2)交通費、体験活動等に要する実費に対する支援 1,188千円(国10/10)
4 背景
・国の調査によれば、全国の小中学校の不登校児童生徒は16万人余りで、そのうち適応指導教室で相談・指導を受けている児童生徒は1割余りに過ぎず、学校以外の関係機関(児童相談所、保健所、病院、民間団体等)や学校内での相談・指導を受けている児童生徒を合わせても7割程度で、およそ3割の生徒は相談・指導を受けていない状況。
・また、平成28年12月7日、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」が成立し、同法7条を踏まえ、平成29年3月、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針」が策定されるなど、不登校児童生徒への多様で適切な教育機会の確保が重要となっている。
・本県では、フリースクールの教育的意義等を踏まえ、平成26年度から、300万円を上限として運営費の1/2について補助を行っているが、補助対象となっているフリースクールの会費は毎月15,000〜25,000円であることに加え、別途、実習費や校外学習費、通所に係る交通費などの経費が必要となることから、通所する児童生徒の保護者の経済的負担は大きなものとなっている。
・また、補助対象となっているフリースクールにおいては、経済的支援を要する家庭や兄弟姉妹でフリースクールに通う児童生徒の割合が多く見られる中、フリースクールへの通所の成果を急ぐ保護者が、経済的負担を理由に短期でやめてしまうケースもある。